事前相談から営業開始までの一般的な流れ
1.事前相談
- 営業施設の許可申請を行うにあたり、事前に相談をお願いしています。施設が新築であれば着工の前、貸しテナント等であれば店内改修の前に行うことをお勧めします。(来所、電話、FAXなど)
- 営業の内容(取扱品目等)がどの業種に該当するかを判断し、その業種に必要な施設の基準等をご説明します。(施設の建築図面や具体的な取扱い(製造)品目等が決まっていれば、より具体的なお話ができます。)
- 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果書が必要になります。検査を保健所で受ける場合は、事前に検査日を確認してください。(試験検査課)
- 営業の種類によっては、食品衛生責任者の有資格者が必要になります。有資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講日を確認してください。
2.営業許可申請書の提出
- 営業開始予定日(施設完成予定日)の10~14日前を目途に、該当する業種の営業許可申請書を提出、書類審査を受けて下さい。(申請に必要な書類等は、「営業許可等申請の手引き」を参照してください)
3.施設の調査
申請書の受理後、施設の確認及び調査を実施します。原則として、営業者が立ち合ってください。(調査日時は申請時に調整します。管内のうち余市支所管内以外の町村では、原則以下の曜日で新規施設調査を行っています)
- 倶知安町、真狩村、京極町、喜茂別町、留寿都村→火曜
- ニセコ町、蘭越町、寿都町、黒松内町、島牧村→木曜
なお、該当する業種の施設基準に適合していない場合は、許可が下りません。不適事項の改善後に再検査をします。)
4.許可証等の交付
施設の調査の結果、特に指摘・改善事項等がなかった場合は、営業許可証(又は登録票)を交付します。交付した営業許可証(又は登録票)と食品衛生責任者氏名を、施設に掲示して営業を開始して下さい。
(問合せ先):
北海道倶知安保健所
生活衛生課食品保健係
倶知安町北1条東2丁目
電話 0136-23-1961
FAX 0136-22-5875
北海道倶知安保健所余市支所
主査(生活衛生)
余市郡余市町朝日町12番地
電話 0135-23-3104
FAX 0135-23-3614