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景観法に基づく 届出制度がスタートしました
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○届出が必要な地域 後志支庁管内においては、小樽市、黒松内町、ニセコ町を除く全域
○届出が必要な行為 ・一定規模を超える建築物、工作物の新築、増築改築又は移転 ・上記の規模の建築物、工作物の外観修繕、色彩の変更で立面の1/2を超えるもの ・一定規模を超える開発行為 >届出対象行為と規模について詳しくは こちら
○行為をするときの配慮事項 ・景観計画に定める良好な景観の形成を図る事項に配慮しなければなりません。 ・蘭越町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町では、 羊蹄山、ニセコ連峰、昆布岳、尻別岳、尻別川など 良好な景観資源に対する眺望やスカイラインを損なわないよう、配慮事項が定められています。 >配慮事項について詳しくは こちら >「地域の良好な景観資源」「主要な展望地」(PDFファイル)は こちら
○届出開始時期 ・蘭越町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町は 平成20年10月1日から (平成20年11月1日以降に着手する行為) ・島牧村、寿都町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村は 平成21年4月1日から (平成21年5月2日以降に着手する行為) >届出に必要な書類と届出先について詳しくは こちら
○リンク ・羊蹄山麓広域景観づくりNEWSのページ ・北海道景観条例等について 北海道建設部まちづくり局都市計画課まちづくりのページ ・ほっかいどう景観だより (景観に関する情報をブログで発信しています)
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| お問い合わせはこちらまで 〒044-8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 北海道後志支庁産業振興部建設指導課主査(まちづくり) E-mail shiribeshi.kenshi1@pref.hokkaido.lg.jp TEL:0136-23-1375 FAX:0136-22-0905 |