景観法に基づく届出制度

 

 

景観法に基づく届出制度について

 

 

一定規模を超える建築物、工作物、開発行為について、
新築・増改築等の行為を行う場合は事前の届出が必要です
 
 

○届出が必要な地域

1 各市町村への届出が必要な地域

(1)景観行政団体の区域(小樽市、黒松内町、倶知安町)

(2)適用除外市町村の区域(ニセコ町)

詳しくは当該市町にお問い合わせください。

*各市町の景観のHPはこちら (小樽市 黒松内町 ニセコ町

2 北海道(後志総合振興局建設指導課 )への届出が必要な地域

上記1の小樽市、黒松内町、倶知安町、ニセコ町を除く全域

○届出制度の概要、必要書類等

届出制度の概要、届出を要する行為、必要書類等については、北海道建設部まちづくり局都市計画課の届出制度のページでご確認ください。届出様式のダウンロードもできます。 → こちら

北海道太陽電池・風力発電設備景観形成ガイドラインが策定されました。該当する発電設備を設置する場合は、当ガイドラインで配慮すべき事項を示していますので、該当するチェックリストを届出書に添付してください。→こちら 

○地域の良好な景観資源・主要展望地

後志管内の「地域の良好な景観資源」「主要な展望地」(PDFファイル)は こちら

【市町村別リスト】                                                                   

   島 牧 村   寿 都 町  蘭 越 町  ニセコ町  真 狩 村  留寿都村 

     喜茂別町  京 極 町   共 和 町    岩 内 町   泊    村    神恵内村  

       積 丹 町     古 平 町    仁 木 町  余 市 町    赤井川村  

  (小樽市、黒松内町、倶知安町は景観行政団体のため当該リストの対象外です。) 

○リンク

 

 ・北海道景観条例等について 北海道建設部まちづくり局都市計画課まちづくりのページ

 

 
 

お問合せ先
 〒044-8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目
 北海道後志総合振興局小樽建設管理部建設指導課主査(まちづくり)
 E-mail shiribeshi.kenshi1@pref.hokkaido.lg.jp
 TEL:0136-23-1375
 FAX:0136-22-0905 

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