耕種農家の皆様へ
農地を汚染して食品衛生法上の暫定規制値を超える農作物を生産しないよう、以下に気をつけて下さい。
- 暫定許容値を下回る堆肥を含む肥料・土壌改良資材・培土(以下堆肥等と総称します。)を使いましょう。
注:わら・もみがら等をそのまま施用する場合も含みます。
- 購入したり譲り受ける場合は、相手にどの時期に・どの地域で・どのように生産されたものか確認しましょう。
- 自ら生産した堆肥等を使う際には、使った原料・生産時期・保管場所を確認し、放射性セシウムの状況については、北海道にお問い合わせ下さい。
- 堆肥等・堆肥等原料又は飼料・飼料原料を販売・譲渡する場合は、生産状況等の情報を適切に提供しましょう。
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<肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値>
1キログラム(製品重量)あたり 400ベクレル
ただし、以下の場合は、農地土壌の汚染を拡大することはないので、暫定許容値にかかわらず、農産物、家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を施用することが出来ます。
- 生産した農産物の全部又は一部をその農地に還元する場合
- 草地・飼料畑等で生産した飼料を畜産経営に供給し、その畜産経営から入手した家畜排せつ物又は堆肥を、元の草地・飼料畑に還元する場合
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<連絡先>
- 北海道農政部食品政策課農業環境・バイオマスグループ
Tel 011-204-5432(直通)
- 後志総合振興局農務課主査(生産振興)
Tel 0136-23-1406(直通) |