平成16年10月から、北海道が管理する漁港において、漁港漁場整備法第39条第5項の規定に基づき放置禁止区域等が指定されました。
指定された区域内において漁港管理者が指定する船舶、自動車等の物件をみだりに捨て、または放置する行為をした者は、法律に基づき罰せられることがあります。
別表のとおり各漁港の放置禁止区域が告示されています。
また、放置禁止区域図については北海道水産林務部水産局漁港漁村課、後志総合振興局産業振興部水産課及び漁港所在の市町村に備え置くほか、各漁港には看板を設置しています。
○漁港の使用許可を受け、法令や許可条件を遵守し、施設の使用している限りにおいては、法令違反に問われることはありませんので、ルールを守って漁港を使用しましょう。