遊漁船業を営む方へ(水産課)

 

 

遊漁船業を営む方へ(水産課)


 

遊漁船業を営む方へ

 

 近年、漁業と遊漁の間で漁場をめぐるトラブルや、遊漁船の海難事故が多発している状況などを踏まえ、平成15年4月1日に、「遊漁船業の適正化に関する法律」の一部が改正されました。

 主なポイントは遊漁船業の登録制への移行、また、遊漁船業を営むにあたり遊漁船業務主任者の選定、業務規定の作成、損害賠償措置、水産動植物の採捕に関する規制の周知などが義務づけられました。

 これから遊漁船業を営もうとする皆さんについては、これら制度の内容を十分ご理解のうえ、所定の手続きを経るようにしてください。

 また、すでに遊漁船業の登録を受けている皆さんについても、登録事項に変更が生じた場合の届出、登録の更新申請手続き、遊漁船業務主任者の更新講習の受講など、登録後も必要となる手続きがありますので、再度、制度の内容をご確認願います。

 

詳しくはこちらから → 水産林務部漁業管理課HP遊漁のページへ

image003.jpg

 

 

 

カテゴリー

cc-by

page top