公文書開示のQ&A
Q1 |
開示請求は、誰でもできるのですか? |
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A1 |
どなたでも開示請求をすることができます。 |
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Q2 |
道の機関すべてが、この制度を実施しているのですか? |
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A2 |
この制度を実施するところは、次のとおりです。 |
知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、地方労働委員会、 |
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収用委員会、連合海区漁業調整委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理 |
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委員会、公営企業管理者(なお、北海道議会についても情報公開条例が平成11 |
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年6月1日から施行されています) |
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Q3 |
請求できる公文書には、どのようなものがありますか? |
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A3 |
道が作成、取得し、管理しているものです。 (文書、図面、写真、マイクロフィルム、 |
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磁気テープなど) |
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Q4 |
開示請求をすれば、すべてを見ることができるのでですか? |
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A4 |
請求のあった公文書は次に該当する情報を除き、原則開示されることになります。 |
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(1)個人のプライバシーに関する情報 |
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(2)法人等の事業活動等が不当に損なわれると認められる情報 |
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(3)公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報 |
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(4)道又は国等の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認 |
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められる情報国等との間における協議等に係る事務事業の適正な執行に支障 |
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が生ずると認められる情報 |
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(5)道又は国等の事務事業の目的を失わせたり、公正又は円滑な実施を著しく |
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困難にすると認め られる情報 |
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(6)法令等により開示することができない情報 |
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Q5 |
開示請求は、どこで受け付けていますか? |
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A5 |
知事が管理している公文書については、次の窓口で受け付けています。 |
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(1)行政情報センター(道庁別館3階) |
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知事が管理している公文書のすべてについての開示請求を受け付けます。 |
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この制度では、請求の理由や目的を問いませんが、公文書の開示や情報の提 |
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供を受けたときは、第三者の権利を侵害したりすることのないよう、制度の趣旨 |
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にそって適正に使用しなければなりません。 |
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(2)行政情報コーナー(石狩振興局を除く各振興局) |
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当該振興局及び本庁の公文書についての開示請求を受け付けます。 |
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(3)情報コーナー(石狩振興局や各出先機関) |
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該出先機関の公文書についての開示請求を受け付けます。 |
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Q6 |
請求するには、どうしたらいいのですか? |
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A6 |
窓口に備えてある開示請求書に必要事項を記入して請求していただきます。 |
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また、郵便やファクシミリによる開示請求もできます。 |
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Q7 |
電話や口頭による請求はできますか? |
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A7 |
電話や口頭による開示請求はできません。 |
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なお、障害などで開示請求書に必要事項を記入できないときは、窓口で職員が開 |
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示請求に必要な事項をお聞きして、請求書に記入して受け付けます。 |
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Q8 |
開示するかどうかは、いつまでにわかるのですか? |
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A8 |
開示するかどうかについては、原則として請求があった日の翌日から起算して、 |
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14日以内に決定し、文書でお知らせします。 |
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やむを得ない理由があるときは、決定の期間を延長することがあります。 |
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開示する場合は、開示の日時、場所を併せてお知らせします。 |
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Q9 |
開示は、どのように行われるのですか? |
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A9 |
公文書の開示は、閲覧又は写しの交付の方法で行います。あらかじめお知らせし |
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た日時、場所で行いますので、決定通知書をお持ちください。 |
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Q10 |
費用はかかりますか? |
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A10 |
閲覧のみの場合は、無料です。 |
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写しの交付を希望される場合は、1枚につき10円(A3判までの大きさの場合)負 |
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担していただきます。 |
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さらに、郵送を希望される場合は、別途郵送料がかかります。 |
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Q11 |
非開示等の決定に不満がある場合は? |
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A11 |
請求した公文書について非開示などの決定がされた場合、ご不満があるときは、 |
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不服申立てができます。 |
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不服申立てがあった場合、学識経験者などで構成する「情報公開審査会」に審査 |
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を求め 、その意見を尊重して再決定をします。 |
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Q12 |
自分の情報について請求することはできますか? |
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A12 |
自分自身に関する情報で道が持っているものについての開示請求は、個人情報 |
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保護条例に基づいて請求をしていただくことになります。これには、本人であること |
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を証明する書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)が必要となります。 |
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Q13 |
情報公開制度を利用する場合の制限はありますか? |
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A13 |
この制度では、請求の理由や目的を問いませんが、公文書の開示や情報の提供 |
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を受けたときは、第三者の権利を侵害したりすることのないよう、制度の趣旨に |
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そって適正に使用しなければなりません。 |