情報掲載日 平成31年3月27日
結核医療費公費負担制度について
平成19年4月1日から、結核に関する事項は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(※以後、感染症法という)の中に含まれることになり引き継がれることとなりました。
結核で治療を受けられている方の医療負担の軽減と安心して適正な医療が受けられることを目的として、公費による負担制度が設けてられています。
● どこに申請をするのですか?
患者住所地を管轄する保健所が公費負担制度の申請窓口です。
● 誰でも受けることができるのですか?
結核医療費の公費負担制度は、誰でも受けることができます。
● 公費負担制度の内容を教えてください。
感染症法による結核の公費負担制度については2種類あり、それぞれに公費負担の割合が決められています。
(1) 感染度が高い場合(喀痰塗抹陽性患者の場合)
感染症法第19,20条に基づき、入院勧告(措置)を受けた患者に対する公費負担は、感染症法第37条により、入院勧告(措置)受けてから病状が消失し、勧告解除されるまでの期間で、必要な費用の全額(一部を除く)について負担されます。
(2)感染度が低い場合(喀痰塗抹陽性患者以外の場合)
一般患者に対する公費負担は感染症法第37条の2に基づき、6か月を超えない期間で、必要な費用の一部が公費で負担されます。
●申請者は、倶知安保健所管内に居住する患者(本人)または、その保護者
●申請に必要なものは
・ 結核医療費公費負担申請書
・ 胸部等エックス線写真(申請前3か月以内のもの)
・ 納税証明書等、自己負担額の認定に必要な書類(ただし、法37条適応患者に限る)
※ 申請の遅延による遡及は一切認めておりません。
ただし、入院勧告72時間以内の申請で、遅延になる場合は入院勧告開始日時まで遡及します。
● 診査について
保健所窓口に提出された申請内容について、感染症診査協議会より意見を聴き、保健所長が承認または不承認を決定し、申請された方に通知します。
また、承認期間後も引き続き治療の必要な方は、継続申請の手続きをしてください。
※ ただし、感染症法第37条で継続する場合、入院勧告期間の延長診査も併せて行う必要がありますので、必ず診査前日までに提出する必要があります。
● 結核に関する各種様式
申請項目 |
様式一覧 |
届出関係 |
1.結核発生届出基準(PDF) |
2.結核発生届 | |
3.入退院結核患者届出票(別記様式1)(PDF) | |
公費負担関係 |
5.結核公費負担申請書(別記第4号様式)(WORD) |
6.骨関節結核装具料負担申請書(別記第5号様式)(PDF) | |
7.感染症法に基づく自己負担額の認定に係る自己申告書(PDF) | |
8.医療機関の変更届(別記第8号様式)(PDF) | |
9.感染症の(病原体・病状)消失確認書(PDF) | |
指定医療機関関係 |
10.医療機関指定同意書(別記第2-3号様式)(PDF) |
11.医療機関指定辞退書(別記第3-3号様式)(PDF) | |
12.変更(休止、廃止)届(別記第4号様式)(PDF) | |
13.医療機関指定書紛失届(PDF) | |
健診関係 |
14.結核定期健康診断月報(事業者・学校・福祉施設等用) (WORD) |
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<結核予防に関するご相談・お問い合せ先> ・後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所) 健康推進課保健係 電話 0136-23-1951(直通) 〒044-0001 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 後志合同庁舎内 |