温泉の利用許可
温泉を公共の浴用または飲用に利用する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
公衆浴場業や旅館業の許可が不要であっても、「温泉利用許可」が必要な場合があります。
許可の要否や必要書類等については、事前に保健所へ相談をお願いします。
変更届様式
温泉利用の廃止
温泉(浴用、飲用)掲示関係
温泉利用許可を受けて利用を開始するときは、温泉の成分等の掲示をしなければなりません。
施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴または飲用上の注意などの必要な事項を掲示してください。
掲示の内容は事前に温泉の成分等掲示届出書により届け出てください。
温泉成分については定期的な分析とその結果に基づく掲示内容の更新が必要です。
分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示を行ってください。
再分析を行ったときは、温泉の成分等掲示届出書により届け出てください。
温泉利用状況報告の提出について(温泉利用事業者のみなさまへ)
温泉法第34条に基づく温泉利用状況報告ついて、例年、前年度分の利用状況についてご報告をお願いしております。

