鳥獣捕獲許可について

鳥獣捕獲許可について

 日本では、鳥類・哺乳類(併せて「鳥獣」といいます。)を捕獲等する行為や、鳥類の卵を採取する行為は、狩猟により捕獲する場合を除いて、法律(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣法」といいます。))により禁止されています。

 鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は、あらかじめ、許可を受ける必要があります。


■捕獲とは?

 殺傷する行為のほか、生け捕りする行為も「捕獲等」に該当します。


■許可権限者(どこに申請する必要があるのか?)

(1)環境大臣(申請先:環境省(北海道の場合は、北海道地方環境事務所))

   以下のいずれかに該当する場合、環境大臣が許可権者となります。

  ・ 希少鳥獣(希少鳥獣に該当する種は鳥獣法施行規則を参照ください。)を捕獲等する場合

  ・ 国指定鳥獣保護区内で鳥獣の捕獲等をする場合(鳥獣保護区の区域はこちらのリンク先に掲載の図面を参照。道指定鳥獣保護区内での捕獲等は北海道庁の許可になります。)

  ・ かすみ網を用いて鳥獣の捕獲等をする場合

  ・ 危険猟法(爆発物、毒薬など)による鳥獣の捕獲等をする場合

   ※北海道においては麻酔薬の使用は北海道庁の許可になります。

(2)都道府県知事(申請先:北海道の場合は、捕獲区域を所管する各(総合)振興局)

  (1)及び(3)に該当しない場合は、都道府県知事が許可権者となります。

(3)市町村長

  都道府県知事から権限委譲されている場合は、市町村長が許可権限を有している場合があります。

 → 北海道の場合は「北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例」により、

  以下については、市町村長が許可権限を有しています。 

  ア 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とした

   キジバト、カワラバト(ドバト)、ニュウナイスズメ、スズメ、

   ハシボソガラス、ハシブトガラス、キツネ、ノイヌ、ノネコ、アライグマ

   又はとがりねずみ科若しくはねずみ科の全種(鳥獣法第2条第4項に規定する

   希少鳥獣並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。)の捕獲等

  イ 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とした

   キジバト、カワラバト(ドバト)、ニュウナイスズメ、スズメ、

   ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵の採取等

 

 → また、上記以外の鳥獣についても、鳥獣被害防止特措法上の被害防止計画により、

  市町村が一部鳥獣について捕獲許可の権限の委譲を受けている場合があります。

 

 

捕獲許可申請に係る必要書類

 「護衛のためのヒグマ捕獲」の場合に必要となる書類は、下記の内、★の書類です。

(1)鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書 

   ※別紙として、申請者(従事者)を記載した名簿を添付してください。

   → 記 載 例

(2)依頼書★(狩猟者への依頼に基づく申請の場合に添付が必要。例:護衛のためのヒグマ捕獲や、

  農家が農作物被害防止のため害獣駆除を依頼する場合など)

   → 記 載 例

(3)鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等事由書

  事由書(ヒグマ以外の鳥獣を被害防止目的で捕獲する場合)

  ※この場合であって、「(2)依頼書」を添付する場合は添付不要。

   → 記 載 例

  事由書(護衛のためのヒグマ捕獲用)

   → 記 載 例

  事由書(護衛以外のヒグマ捕獲用)

(4)捕獲区域を明らかにした図面 ★(原則として2万5千分の1又は5万分の1の縮尺)

  ※捕獲区域を太枠で囲って示してください。

   なお、捕獲区域は、必要な範囲を設定してください(必要性の認められない範囲は許可

  できません。)。

   護衛のためのヒグマ捕獲の場合、調査区域や点検区域のほか、その場所への進入ルート

  など、ヒグマを捕獲する可能性のある範囲も含めて設定してください。

  ※市町村一円の場合は、図面の省略可能。

(5)銃器以外の方法で捕獲等をする場合においては、その捕獲等をする方法を明らかにした図面

  ※図には寸法を記載してください。

(6)網またはわなを設置する場所を明らかにした図面(銃器により捕獲等をする場合は不要)

  ※国、地方公共団体、農業協同組合等の申請であって、エゾシカを網又はくくりわなで捕獲等

   をしようとする場合は添付不要。

(7)【被害防止*1・数の調整*2 以外の目的の場合】

  *1 :生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止

  *2 :数の調整目的の捕獲を実施できるのは、国、地方公共団体又は環境大臣が定める法人

     (農業協同組合等)に限られます。

  ・捕獲等又は採取等する以外の方法では目的が達成できない理由を証する書面

  ・捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣の種類・数量・捕獲区域が適切であることを証する書面

 

(8)【学術研究の目的の場合】

  ・捕獲等又は採取等をしようとする目的に係る研究内容・研究成果及びその公表方法等を明らか

  にした書面

 

(9)【国、地方公共団体、農業協同組合等が、被害防止又は数の調整を目的に網又はわなを用いて

  捕獲等をしようとする場合であって、当該捕獲等に網猟免許又はわな猟免許を有しない者を従事

  させる場合】

  鳥獣の捕獲等従事(補助)者 適任証明書

  ※北海道森林管理局にあっては、林野庁規程の研修等の履修(3年以内に限る)を証する書類

   により代えることが可能。

 

(10)【猟具を使用する場合】

  ・捕獲等により損害が生じた場合の賠償能力を備えていることを証する書面 ★

   狩猟者登録を受けた者が捕獲等従事者の場合であって、狩猟者登録を受けた際に提出した

  損害賠償を有していることの証明書によって、許可を受けようとする捕獲等において損害が

  生じた場合における賠償能力を証明することが可能な場合は添付不要です。

   狩猟者に捕獲等を依頼する場合には、各狩猟者1人1人に対し、賠償能力を有しているか

  の確認を十分に行うようお願いします。

   護衛捕獲の場合など、狩猟者登録の際の団体保険では、許可捕獲による損害を賠償できな

  い場合がありますのでご注意ください。

 

(11)【数の調整目的でエゾシカを捕獲等する場合】

  ・捕獲隊の連絡体制を示す書面(様式例はこちら

 

(12)その他必要と認める書類

  ※申請内容によっては、その他追加書類の提出を求める場合があります。

 

   

申請書類の提出先

(1)電子データによるご提出の場合
   必ず、事前に電話連絡(0136-23-1354)いただいた上で、下記メールアドレス宛てに関係書類を送付ください。

shiribeshi.kankyo10■pref.hokkaido.lg.jp

↑■を@に変換ください。

 

(2)郵送による提出の場合

 〒044-8588
  虻田郡倶知安町北1条東2丁目
  北海道後志総合振興局 環境生活課 自然環境係

 

許可証等の返納

 許可の有効期間が満了した日から起算して30日を経過する日までの間に、許可証(及び従事者証)を返納するとともに、捕獲等の結果を報告する義務があります。

 

【許可証・従事者証の返送先】
 〒044-8588
  虻田郡倶知安町北1条東2丁目
  北海道後志総合振興局 環境生活課 自然環境係

 

【報告様式】

① 許可証の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(第8号様式)( Excel様式はこちら→捕獲結果報告書(第8号様式) ) 

 

 

② エゾシカ許可捕獲報告(Excel様式はこちら→【様式2】エゾシカ(許可捕獲)  

 ※エゾシカ捕獲の場合は上記①②の両方の提出が必要です。この場合、①の報告欄(表)に「別紙エゾシカ許可捕獲報告のとおり」と記載することで、①の報告欄の入力を省略していただいて結構です。

 

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お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎3階

電話:
0136-23-1354
Fax:
0136-22-5835
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