生活衛生営業施設関係

旅館業

 旅館業には、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の3つの業態があり、旅館業法第2条で定義されています。営業を始めるときは保健所の許可が必要ですが、それぞれ基準があるため施設が完成した後に不備が確認されると改善が必要になります。事前に図面を用意して、施設が基準に適合しているかご相談ください。また、居抜きを利用する場合でも、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。
 施設設備基準、および申請書類については以下よりご確認ください。 

 申請書に記載した事項に変更が生じる場合は記載事項変更届が必要になり、変更内容によっては新規の許可申請となることがありますので、事前に保健所へ相談してください。また、廃止する場合も保健所への届出、許可指令書の返納が必要になります。
 変更、および廃止の届出書類については以下よりご確認ください。

公衆浴場

 公衆浴場は、温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設であり、これらの営業を行う場合には公衆浴場法に基づく許可を取得してください。
 施設設備基準、および申請書類については以下よりご確認ください。

 申請書に記載した事項に変更が生じる場合は記載事項変更届が必要になり、変更内容によっては新規の許可申請となることがありますので、事前に保健所へ相談してください。また、廃止する場合も保健所への届出、許可指令書の返納が必要になります。
 変更、および廃止の届出書類については以下よりご確認ください。

理・美容所

 理・美容所を開設する場合は、保健所に開設届出書を提出し検査を受けなければなりません。施設設備の基準が設けられているため、事前に図面を用意して、施設が基準に適合しているかご相談ください。
 施設設備基準、および申請書類については以下よりご確認ください。

 申請書に記載した事項に変更が生じる場合は記載事項変更届が必要になり、変更内容によっては新規の許可申請となることがありますので、事前に保健所へ相談してください。また、廃止する場合も保健所への届出、確認証の返納が必要になります。
 変更、および廃止の届出書類については以下よりご確認ください。

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後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)生活衛生課

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎

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