温泉関係

温泉法

 温泉をゆう出させるための井戸(源泉)を掘ったり、源泉にポンプ等を取り付けたり、多くの人の浴用等に利用する場合には、温泉法に基づく許可が必要なほか、他の法律の規制を解除しなければならない場合があり、事務手続きが複雑になることがあります。温泉を利用する事業の計画がある場合は、早めに保健所に相談してください。
 温泉に係る手引書、および申請書類については以下よりご確認ください。 

温泉を利用するとき

申請・届出様式

温泉の利用状況報告

 温泉採取者(未利用のゆう出路(源泉)の所有者を含む)及び温泉を利用する施設の管理者は、温泉利用状況報告書(個表)により、毎年3月31日現在の温泉の利用の状況を報告してください。
 報告期日等については、毎年4月~5月に管轄保健所からご連絡します。

カテゴリー

保健行政室(倶知安保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)生活衛生課

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎

電話:
0136-23-1914
Fax:
0136-22-5875
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