クリーニング業 クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和 39 年9月 12 日環発第 349 号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和 57 年3月 31 日環指第 48 号)に基づき、実施していただいているところですが、亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、これらの通知が改正され、令和7年4月1日より適用となりましたことをお知らせします。 クリーニング所における消毒方法等について(令和7年3月26日) (PDF 510KB) クリーニング所における衛生管理要領(令和7年3月26日) (PDF 256KB)