クリーニング業
クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和 39 年9月 12 日環発第 349 号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和 57 年3月 31 日環指第 48 号)に基づき、実施していただいているところですが、亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、これらの通知が改正され、令和7年4月1日から適用となりましたことをお知らせします。
令和8年度(2026年度)クリーニング師試験の実施日は10月27日(火)です。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

