生活衛生営業施設に係るお知らせ(クリーニング)

クリーニング業

 クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和 39 年9月 12 日環発第 349 号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和 57 年3月 31 日環指第 48 号)に基づき、実施していただいているところですが、亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、これらの通知が改正され、令和7年4月1日より適用となりましたことをお知らせします。

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後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)生活衛生課

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