出張理容・出張美容について(注意喚起)

出張業務を行う理容師・美容師の皆様へ

 出張理容・出張美容の行為は、理容師法または美容師法違反となるものであり、原則認められません。仮に法律違反の行為を把握した場合には、厳正に対処します。
 なお、出張理容・出張美容が認められる場合については、下記のとおりとなります。出張を行う際は衛生の確保に十分努めてください。

出張業務が認められる場合

⑴ 病気などの理由で、理容所・美容所に来ることができない方に対して行う場合
⑵ 婚礼や七五三などの儀式に参列する方に対して、儀式の直前に行う場合
⑶ 交通条件に恵まれない山間地、離島などで、理容所・美容所のない地域にお住まいの方に対して行う場合
⑷ 演劇や映画などに出演する方に対して、出演の直前に行う場合
⑸ 老人ホームや病院等、施設からの求めに応じ、入所されている方に対して行う場合

衛生措置について

⑴ タオル、クシ、ハサミなどを常に清潔に保つこと
⑵ タオルなどは一人ごとに取り替え、ハサミなどの器具は一人ごとに消毒すること
⑶ 身体及び被服等は清潔に保つこと
⑷ 一人ごとに、理容・美容を行う前に手指の消毒等を行うこと
⑸ 化粧品、薬物、器具等は衛生上有害でないものを使用すること

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お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)生活衛生課

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎

電話:
0136-23-1914
Fax:
0136-22-5875
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