自動車で食品を調理・販売する場合は食品や調理内容に応じて、営業許可申請または営業届が必要となります。
自動車の購入または改修前に、営業する本人または営業内容を把握している方が保健所へご相談ください。
相談の際は、下記リンク先に詳細を掲載していますので事前にご覧ください。
営業許可申請の手順
1.事前相談
自動車営業の営業内容には一定の制限があり、施設基準にて必要な設備等が設定されています。
自動車の購入または改修前に、自動車内の設備、平面図及び提供する食品や調理内容について保健所へご相談ください。
2.営業許可申請及び車の調査
申請書類等に必要事項を記入し、営業開始の2~3週間前に保健所で申請手続きを行ってください。申請時に車内の営業室が図面と一致しているか、施設基準に適合しているかを確認しますので、自動車内に設置する設備器具を全て設置し使用可能な状態で保健所へ持参のうえご来所ください。
トレーラーなど被牽引車を使用する場合は、車検証に記載されている牽引車につないだ状態で持参しご来所ください。
施設基準に適合していることを確認した後、1~2週間で営業許可指令書を交付します。
〈申請に必要なもの〉※一部様式についてはリンク先にてダウンロード可能
◎申請手数料(飲食店営業:20,500円 食肉処理業:26,200円)
※額面分の「北海道収入証紙」をご購入ください。
◎車内平面図(作成例は「自動車営業を始める方へ」をご覧ください。)
◎食品衛生責任者について下記のいずれか
・食品衛生責任者の資格を証する書類(食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師免許等)
・誓約書 (DOC 29.5KB)(上記資格を所持してない方のみご準備ください。)
◎水道水以外の水を使用する場合は、水質検査結果書
◎自動車検査済証
◎自動車体への許可済車の表示(作成例は「自動車営業を始める方へ」をご覧ください。)
3.営業開始
営業許可指令書及び許可済車の表示は、外部から見やすい場所に掲示して営業を開始してください。
営業届について
食品の販売のみ自動車で行う場合は「営業届」が必要です。
こちらも、あらかじめ保健所に内容をご相談いただき、手続きを行ってください。
〈届出に必要なもの〉
◎食品衛生責任者について下記のいずれか
・食品衛生責任者の資格を証する書類(食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師免許等)
・誓約書 (DOC 29.5KB)(上記資格を所持してない方のみご準備ください。)
◎自動車体への届出済車の表示(作成例は「自動車営業を始める方へ」をご覧ください。)