倶知安保健所では、医療系介護保険サービスの事業者指定、変更及び運営指導などを所掌しています。
所掌区域
小樽市・島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・積丹町・古平町・仁木町・余市町・赤井川村
医療系介護保険サービス
介護医療院・介護老人保健施設・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・居宅療養管理指導
介護サービス事業者手続き
各種施設・居宅サービス事業者において、保健行政室(倶知安保健所)に提出する申請・届出様式などについて、次のとおりお知らせしますのでご利用下さい。
介護保険サービス事業所・施設の指定(許可)について
介護保険サービス事業所・施設を新たに開設し、介護保険の指定事業所・施設になるには届出が必要です。申請書(書類が完備した状態)の受理から指定されるまでの標準処理機関は、14日(開庁日を除く。)となっています。
次の様式等は、事業所開設などのご相談の際にお渡ししています。
介護医療院開設許可手引書
指定居宅サービス事業者指定手続手引書
介護老人保健施設申請届出様式
介護保険サービス事業所・施設の指定(許可)更新について
介護保険サービス事業所は指定(許可)後、6年毎に指定の更新が必要です。指定(許可)更新についても、申請書(書類が完備した状態)の受理から更新されるまでの標準的な期間は、14日(開庁日を除く。)です。
必要な様式は、次からダウンロードしてください。
「指定更新のしおり」等は、次のからダウンロードしてください。
介護給付算定に係る体制等に関する届出について
介護保険サービス事業者が新たに加算等を算定する場合、または算定済みの加算等の算定要件を満たさなくなった場合は、「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
なお、サービス種別により算定できる日が異なりますので、注意してください。
○居宅系・通所系サービスの場合
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション
・毎月15日以前に受理⇒翌月1日から算定
・毎月16日以降に受理⇒翌々月1日から算定
○施設系サービス
(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
・毎月1日に受理した場合⇒当月1日から算定
・毎月2日に受理した場合⇒翌月1日から算定
必要な様式は、次によりダウンロードしてください。
変更届について
介護保険サービス事業所・施設の指定(許可)を受けた後に、所定の事項に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。
必要な様式は、次によりダウンロードしてください。(ページ上部)
休止・廃止届出書、再開届出書について
介護保険サービス事業所・施設を、休止・廃止する際には、1ヶ月前までに届出が必要です。
また、休止した事業所・施設を再開する際には、再開後速やかに提出が必要です。
必要な様式は、次によりダウンロードしてください。(ページ中部)