ギャンブル等依存症問題啓発週間について
毎年5月14日から5月20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定められています。
こころの健康相談
こどもからお年寄りまで、心の健康について心配のある方に専門医が相談に応じています。
プライバシーは厳守されます。安心してご相談ください。
相談は無料ですが、予約制です。あらかじめ、お電話でご連絡ください。
名称 |
場所 |
相談日・時間 |
主な相談内容(例) |
こころの健康相談 | 後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所) | 日程表 (PDF 92.6KB) |
・やる気がでない ・仕事に行けない ・人間関係に悩んでいる ・不眠が続く ・物忘れが多くなった ・物を盗られた ・お酒のせいで課程や仕事に支障をきたす ・お酒をやめられない ・過食や拒食 ・家庭内暴力 ・不登校 ・ひきこもり ・性のこと ・心と体のこと ・「死」について考えてしまう ・頭のけがや手術をした後、性格が変わってしまった、人付き合いが難しい(高次脳機能障害)など |
後志総合振興局保健環境部余市地域保健支所(倶知安保健所余市支所) |
・相談のご予約は、実施日の3日前までにご連絡ください。
健康支援係:TEL0136-23-1957(直通) 平日8:45~17:30
※相談日は、祝日等により変更している場合もあります。
☆その他、保健師も随時、電話相談・来所相談に応じています。気軽にご相談ください。(平日8:45~17:30)
不登校・ひきこもり
倶知安保健所では、思春期・青年期の心の問題を持つ子やその家族を対象とした支援として、家族会支援や研修会を行っています。
たんぽぽの会
不登校やひきこもり状態の子を持つ家族が、お互いの体験や困りごとを共有したり、相談することができます。
会への出入りは自由で、話したくない時には話さなくてもかまいません。
この会で話したことは外では話さない、他の人の話を批判しないというルールで集まっていますので、気になる方は、まずはご相談ください。
※参加を希望される方は、0136-23-1957(健康支援係)へご連絡ください。
不登校・青年期ひきこもりセミナー
倶知安保健所では、不登校・ひきこもりの子どもの家族や支援関係者を対象とした講演会を行っています。
日時:令和5年(2023年)9月26日(火) 10:00~12:00
場所:後志総合振興局2階 講堂
講演:「家族として思うこと、支援者として伝えたいこと」
講師:小樽不登校ひきこもり家族交流会 元代表 鈴木 祐子 氏
依存症
依存症とは、特定の何かに心を奪われ、「やめたくても、やめられない」状態になることです。
「ギャンブルにはまってしまう」
「酔いつぶれるまで飲んでしまう」
「買い出すと止まらない」
このように、ある習慣が自分には良くないものだとわかっていてもコントロールできず、抜け出せない状態が依存症です。
依存症にはアルコール・薬物等の「物質への依存」と、ギャンブル・買い物等の「プロセスへの依存」の大きく2種類があります。
アルコール依存症
アルコールに関係した問題のすべてはアルコール関連問題と呼ばれ、これには様々な健康問題や社会問題が含まれています。
その中でも最も重症である「アルコール依存症」は、「大切にしていた家族、仕事、趣味などよりも飲酒をはるかに優先させる状態」をいいます。
具体的には、飲酒のコントロールができない、離脱症状(お酒が抜けると手がふるえる、眠れない、不安が強くなる等)が見られる、健康問題等の原因が飲酒とわかっていながら断酒ができない、などの症状があります。
薬物依存症
「薬物依存症」は、意思の力だけでは薬物の使用をコントロールできなくなった状態をいいます。
仲間にすすめられたから、辛い状態を何とかしたくて、など薬物使用の最初のきっかけは様々です。
薬物を使用して気分の変化を体験すると、その効果が再びほしくなり、薬物を求めるようになっていきます。(精神依存)こうして使用を続けるうちに、それまでの量では効き目が現れなくなり、もっと多くの薬物が必要になります。(耐性の形成)
薬物の過度な使用は身体や脳にダメージを与え、深刻な精神症状を引き起こすだけでなく、自分や家族の健全な社会生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
ギャンブル等依存症
「ギャンブル等依存症」は、競馬などの公営競技やぱちんこ等にのめり込み、様々な問題を抱えているにも関わらず、「やめたくても、やめられない」、自分でコントロールができなくなった状態をいいます。
ギャンブル等依存症になることにより、本人及び家族の日常生活や社会生活に支障が生じるだけではなく、多重債務や自殺等の重大な社会問題につながる場合があります。
専門医療機関・相談機関
依存症はその人の「性格」ではなく、「病気」です。適切な治療につながれば回復が可能であり、回復には「断酒会」などの自助グループ活動も効果的な場合があります。
治療には家族の努力だけでは解決できないことも多く存在するため、まずは専門の医療機関や相談機関に相談しましょう。
羊諦断酒会 | 余市新生断酒会 | 小樽断酒会 | 小樽断酒新生会 | |
窓口 |
小林氏 090ー7648ー1273 |
宮本氏 0135ー22ー3644 |
佐藤氏 080ー6072ー6313 |
太田氏 0134ー26ー4471 |
活動日 |
第2・4水曜日 19:00~21:00 (倶知安町内) |
第1・3木曜日 18:30~20:00 (余市町内) |
毎週金曜日 18:30~20:00 (小樽市内) |
毎週水曜日 18:30~20:00 (小樽市内) |
※活動日等は変更する可能性があります。詳しい活動状況は窓口担当者までお問い合わせください。
北海道倶知安保健所 |
相談は保健師・精神科医師が担当します。 病気について聞きたい、病気を知りたいなど、まずはご相談ください。 ※医師による相談は予約制ですので、事前にお電話等でご連絡ください。 電話番号:0136-23-1957(直通) 対応時間:平日8:45~17:30 ※土日祝祭日は閉庁日です |
北海道立精神保健福祉センター |
アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症相談拠点機関です。 依存症相談員、精神科医師が対応します。 |
高次脳機能障がい
脳外傷や脳血管障害などの病気により脳にダメージを受けることで生じる認知障害や行動障害などの症状を、「高次脳機能障がい」と呼びます。
交通事故やスポーツで頭を打ったり、脳の病気のなった方の中には、身体が回復した後に、以前できたことができなくなったり、性格が変わってしまったと感じるなど、様々な生活場面で支障をきたし困ります。
外見では障がいがあることがわかりにくく、本人自身も障がいだと自覚することが難しいため、“見えない障がい”とも言われます。そのため、しばしば、高次脳機能障がいとわからずに、退院することもあります。
回復には、適切な時期に専門的な訓練を受け、高次脳機能障がいへの効果的な対応方法を、本人が具体的に知って実践していくことが大切であり、家族も接し方や対応のポイントを知ることが大切です。
倶知安保健所では本人や家族からの相談を受け付けており、必要に応じて専門の医療機関や相談機関をご紹介します。また、こころの相談を利用することもできます。
区分 | 名称 | 住所 | 電話番号 |
診断・リハビリテーション |
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〒060ー8648 札幌市北区北14条西5丁目 |
リハビリテーション科外来 011ー716ー1161 |
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〒060ー8543 札幌市中央区南1条西16丁目291番地 |
011ー611ー2111 | |
復職・就労 |
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〒001ー0024 札幌市北区北24条西5丁目札幌サンプラザ5階 |
011ー747ー8231 |
手帳等 |
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〒064ー0944 札幌市中央区円山西町2丁目1ー1 |
011ー613ー5401 |
名称 | 住所 | 電話番号 |
こころのリカバリー総合支援センター |
〒003ー0029 札幌市白石区平和通17丁目北1番13号 |
011ー861ー6353 |
脳外傷友の会「コロポックル」 NPO法人コロポックルさっぽろ |
〒062ー0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目5ー39 2階 |
011ー858ー5600 |
特定非営利活動法人Re~らぶ |
〒003ー0023 札幌市白石区南郷通7丁目北5番29号スタジオセブンビル2階 |
011ー868ー7844 |
SOSネットワーク
倶知安保健所管内には、徘徊等により行方不明となった虚弱な高齢者や障害者等を各種事故から守り、速やかに発見・保護ができるための仕組みがあります。
☆倶知安地域徘徊SOSネットワークシステム・余市管内SOSネットワークシステム
詳しくは、0136-23-1957(健康支援係)にお問い合わせください。
※また、後志管内では各町村独自で同様のネットワークを構築している町村があります。
下記の町村にお住まいの方は、町村窓口にお問い合わせください。
SOSネットワーク名(町村) | 窓口 |
島牧村SOSネットワーク(島牧村) |
福祉課在宅介護支援係 0136ー75ー6001 |
高齢者見守りネットワーク(寿都町) |
町民課地域包括支援係 0136ー62ー2513 |
黒松内町ひとり歩き高齢者等事前登録(黒松内町) |
保健福祉課 0136-72-4285 |
真狩村徘徊見守りネットワーク(真狩村) |
住民課介護係 0136ー45ー3612 |
京極町あんしんネットワーク(京極町) |
健康推進課高齢者福祉・介護保険係 0136ー42ー2111 |
赤井川村認知症高齢者等SOSネットワークシステム(赤井川村) |
介護保険課介護保険係 0135ー35ー2050 |
市町村で受けられるサービス
精神障害をお持ちの方の住み慣れた地域での暮らしを支援するため、身近な市町村でも保健相談を受けることができます。
また、次のサービス、手続きについてはお住まいの市町村福祉担当係、または保健担当係にお問い合わせください。
福祉サービスに関する相談 |
・ホームヘルプサービスやグループホーム等の在宅福祉サービスの 利用に関すること |
精神障害者保健福祉手帳 |
・自立支援医療(精神通院)の申請や変更等の手続き、相談 ・保健福祉手帳の申請の手続き、相談 |
※自立支援医療(精神通院)により、外来で精神科医療を受ける際の、医療費が軽減されます。
※精神障害者保健福祉手帳を受けることにより、ホームヘルパー等の福祉サービスを受ける際の参考となることや、所得税、住民税の障害者控除等が適用されるなどのメリットがあります。
電話番号:0136-23-1957(直通)