倶知安保健所管内の給食施設の設置者の方へ
給食事業開始に係る届出書
給食事業(特定多数人に継続的に食事を提供する場合)を開始した場合は、開始から1ヶ月以内に該当する届出書を提出してください。
届出の該当となるか否かが不明な場合は、問い合わせください。
特定給食施設:1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条)
多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(多数給食施設設置等届出要綱)
給食事業(特定多数人に継続的に食事を提供する場合)を開始した場合は、開始から1ヶ月以内に該当する届出書を提出してください。
届出の該当となるか否かが不明な場合は、問い合わせください。
特定給食施設:1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条)
多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(多数給食施設設置等届出要綱)