給食施設の設置者の方へ

倶知安保健所管内の給食施設の設置者の方へ

給食事業開始に係る届出書

給食事業(特定多数人に継続的に食事を提供する場合)を開始した場合は、開始から1ヶ月以内に該当する届出書を提出してください。
届出の該当となるか否かが不明な場合は、問い合わせください。

特定給食施設:1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条)
多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(多数給食施設設置等届出要綱)

特定給食施設

多数給食施設

北海道特定給食施設等指導要領

特定給食施設等栄養管理報告書

①学校給食センター、養護学校・認定こども園(幼稚園に限る)等

②病院・介護老人保健施設等

③老人福祉施設・社会福祉施設・自衛隊・有料老人ホーム等

④保育園・認定こども園・児童養護施設・障害児童施設等

⑤事業所(社員食堂)・寄宿舎(学生や労働者の寮)等

カテゴリー

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お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)企画総務課

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎

電話:
0136-23-1914
Fax:
0136-22-5875
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