イベントなどで食品を扱う場合

イベントなどで食品を扱う場合

神社仏閣の祭典や地域の各種イベントで、テント等簡易な施設を設営してお客さんに食べ物を提供する場合、保健所に対し、食品衛生法による臨時営業許可の申請、または営業届出をする必要があります。

営業許可が必要な例

  • たこ焼きや焼きそばをその場で作って販売する
  • ビールやジュースをコップに注いで販売する

詳細については、下記リーフレットをご確認ください。

営業届出が必要な例

  • 製造許可のある施設で作った食品(お菓子、そうざいなど)をそのまま販売する
  • 野菜、果物を販売する(自分で栽培し収穫したものを販売する場合を除く)
  • パック入りの牛乳、包装済みの食肉や魚介類をそのまま販売する

申請書及び添付書類の様式(イベント用)

添付書類記載例

問い合わせ先

北海道倶知安保健所 生活衛生課食品保健係

〒044ー8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 TEL:0136-23-1961(直通)、FAX:0136-22-5875

kutchanho.seikatsu1@pref.hokkaido.lg.jp

北海道倶知安保健所余市支所 主査(生活衛生)

〒046-0015 余市郡余市町朝日町12番地 TEL:0135-23-3104、FAX:0135-23-3614

kutchanho.yoichi1@pref.hokkaido.lg.jp

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お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)生活衛生課

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎

電話:
0136-23-1914
Fax:
0136-22-5875
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