食中毒警報(発令中)

食中毒警報発令状況について

食中毒警報発令状況

発令期間 

第5号 令和7年7月3日(木) 10:00から 令和7年7月7日(月) 10:00まで(96時間)

発令区域

倶知安保健所管内15町村 全域
(倶知安町、京極町、喜茂別町、留寿都村、真狩村、ニセコ町、蘭越町、黒松内町、寿都町、島牧村、余市町、仁木町、赤井川村、古平町、積丹町)

警報発令基準

①②③

  1. 日最高気温28℃以上が予想される場合
  2. 前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
  3. 前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
  4. その他保健所長が特に必要と認める場合

道内の発令状況

食中毒警報について

食中毒警報は、食中毒の発生しやすい気象条件になった時などに、一般家庭や食品関係営業者に対し、衛生的な食品の取り扱いについて注意を呼びかけるものです。

警報発令時の注意事項

夏場は食中毒が多く発生する季節です。
家庭でも、「つけない・ふやさない・やっつける」の予防3原則を徹底して食中毒を予防しましょう。

  1. 調理前・作業の都度・トイレに行った後などはしっかり手を洗いましょう。
  2. 食品、原材料は常温放置せず、冷蔵庫に保存しましょう。
  3. 生鮮食品は、出来るだけ早く調理し、早めに食べましょう。
  4. テイクアウトサービスや宅配サービスの食品は、早めに食べましょう。
  5. 肉や魚、卵などを扱った調理器具はしっかり洗浄、消毒しましょう。
  6. 食品は、中心部まで十分に(75℃、1分間以上)加熱しましょう。

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お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)生活衛生課

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎

電話:
0136-23-1914
Fax:
0136-22-5875
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