自動車営業(キッチンカー)について

 

自動車営業(キッチンカー)について

 自動車を使用して食品の調理・加工・販売を行う場合は、「営業許可」または「営業届出」が必要になる場合があります。詳しくは、「自動車営業をはじめられる方へ」(北海道食品衛生課のページへ)をご覧いただき、営業をお考えの方は事前に保健所までご相談ください。

 ご相談、申請、届出については、直接保健所にご来所いただく以外に、電話・FAX・電子メールでも対応しております。また、オンラインでの申請・届出も可能ですので、お問い合わせください。

 

 


【営業許可について】

 業種は、「飲食店営業」と「食肉処理業」です。

 許可の有効期限はいずれの業種も5年です。

 施設基準は、自動車営業手引き (PDF 239KB)をご覧ください。また、給水・排水タンクの容量により提供可能な品目や車内で実施可能な作業が異なりますので、手引きからご確認ください。

 

営業許可申請書の提出

 営業開始予定日の10~15日前を目途に、保健所(※)に申請してください。

  ※営業基地(発進前の準備、帰着後の後始末など、営業の管理的業務を行う場所)の所在地を管轄する保健所

 申請手数料は、飲食店営業は20,500円、食肉処理業は26,200円です。

 申請に必要な書類は、次のとおりです。

   ○★許可申請書★岩内(R7.4.1~) (XLSX 44.8KB) (参考 ★許可申請書★岩内(記載例) (PDF 389KB)

   ○器具調書(自動車営業) (XLS 44KB) (参考 器具調書(自動車営業)(記載例) (PDF 54.2KB)

   ○施設の平面図・設備器具の配置図 (参考 自動車営業手引き (PDF 239KB)に記載)

   ○飲食店営業の場合は、食品の購入・調理工程表(参考様式 食品等の購入・調理工程表 (XLS 28.5KB)

   ○食品衛生責任者の資格要件を満たすことが確認できるもの(栄養士・製菓衛生師・調理師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証など)

   ○申請時に食品衛生責任者の有資格者がいない場合は、責任者誓約書(R3.6.1~) (DOCX 22.3KB)

   ○申請者が法人の場合は、登記事項証明書

   ○水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果

   ○車検証

   ○自動車体への表示(参考 食品衛生法による許可済車 (DOCX 12KB)

 

 また、厚生労働省食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの申請も受け付けておりますので、是非ご利用ください。
 

 

施設の調査

 申請書類の受理後、施設(自動車)の調査を実施します。調査時には給水タンク・排水タンクの容量も確認します。また、営業車を牽引する場合は、牽引車も必要です。原則として、営業者又は食品衛生責任者が立ち合ってください。

 該当する業種の施設基準に適合していない場合は、改善後に再調査を受けてください。

 

 

許可証の交付

 施設調査の結果、基準に適合していることが確認されたら許可証が交付されます。施設の見やすい場所に営業許可証と食品衛生責任者の氏名を掲示し、自動車体に許可済車の表示を掲げて営業を開始してください。

 

 

【営業届について】

   「営業許可」、「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、営業届出が必要です。厚生労働省 食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの届出をお願いします。

 紙による窓口への届出を行う方は、★営業届★岩内(R7.4.1~) (XLSX 27.6KB)をご利用ください。(参考 ★営業届★岩内(記載例) (PDF 251KB)

 業種については、届出業種 (PDF 1.58MB)をご参照ください。

 営業時は、自動車体に届出済車の表示を掲げてください。(参考 食品衛生法による届出済車 (DOCX 12.5KB)

 

【変更届について】

 申請や届出の内容に変更があったときは、10日以内に届出をしてください。厚生労働省 食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの届出をお願いします。

 紙による届出を行う方は、次の様式をご利用ください。引っ越しにより営業基地の住所が変わった場合でも、許可を受けた保健所(営業届の場合は、届出を行った保健所)あてに変更届を提出してください。

   ○許可営業者 

     変更届様式(R7.4.1~)許可営業 (XLSX 40.1KB)

   ○届出営業者

     変更届様式(R7.4.1~)届出営業 (XLSX 30.3KB)

 

 

【廃業届について】

 営業を廃業したときは、届出が必要です。厚生労働省 食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの届出をお願いします。

 紙による届出を行う方は、次の様式をご利用ください。

   ○許可営業者

     廃業届・死亡届 (XLSX 39.2KB)

   ○届出営業者

     廃業届・死亡届 (XLSX 39.2KB) 

 

 

カテゴリー

岩内地域保健室(岩内保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室(岩内保健所)生活衛生課

〒045-0022岩内郡岩内町字清住252-1

電話:
0135-62-1537
Fax:
0135-63-0898
cc-by

page top