医療給付等について

医療給付等について

指定難病、特定疾患、小児慢性特定疾病、肝炎治療特別促進事業(国事業)、ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策(道事業)、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成、原子爆弾被爆者への援護(各種手当てに関する業務)等

・基準を満たす方への医療費等を助成しています。

・令和4年4月1日から申請方法を北海道庁保健福祉部あての直接郵送提出としました。

  詳しい制度の内容や申請方法についてはこちらをご覧ください。(保健福祉部健康安全局地域保健課)

  なお、難病医療費助成制度(償還払い申請)についてはこちらをご覧ください。

 郵送での申請が困難な場合は保健所で対応しますが、認定等に時間を要する場合があります。

・健康相談については引き続き保健所で対応しています。

 

1945年8月6日に降った広島の「にわか雨(黒い雨)」に遭われた方の被爆者健康手帳

1945年8月6日に降った広島の「黒い雨」に遭い、一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができますので、北海道保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(電話011-204-5258)までご連絡ください。詳しくはこちら

 

在宅人工呼吸器使用患者支援事業

北海道では、指定難病及び特定疾患を主な要因として在宅で人工呼吸器を使用している方(その他要件あり)のうち、医師が必要と認める場合、診療報酬とは別に訪問看護を実施しています。ただし、札幌市内に住所を有する方は除きます。詳しくは保健所までご相談ください。

実施要綱 (PDF 86.8KB)

 

北海道不育症治療費助成

北海道では、不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため平成29年度から不育症治療費助成事業を実施しています。対象の要件を満たす場合、費用の一部を助成します。

詳しい制度の内容や申請方法についてはこちらをご覧ください。(保健福祉部子ども未来推進局)

 

風しん抗体検査等事業補助

風しんの免疫を保有していない女性が妊娠中に感染すると、胎児が、白内障、先天性心疾患、難聴を主な症状とする「先天性風しん症候群」になる可能性があります。 道では「先天性風しん症候群」の発生を防止するための対策として、風しん抗体検査に対して費用の補助を行います。

詳しい制度の内容や申請方法についてはこちらをご覧ください。(保健福祉部感染症対策課)

 

旧優生保護法一時金支給

法に基づき、条件に当てはまる方は手続きによって国からの一時金を受け取ることができます。

詳しい制度の内容や申請方法についてはこちらをご覧ください。(保健福祉部子ども政策局)

 

妊娠高血圧症候群療養援護費支給

・対象疾患※認定基準あり(妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・糖尿病・貧血・産科出血・心疾患にり患している妊産婦で、母体または胎児の保護のため7日以上入院した方へ、一部費用の助成をしています(ただし、前年度の所得課税額が年額30,001円以上の世帯と、児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を受けた者は除く)。

・申請は、入院による治療が終了した日以後、30日以内に行ってください。なお、入院期間が21日を超える場合は、入院した日から起算して22日以後30日以内に申請を行ってください。災害等の特別な理由がある場合は、入院した日から起算して22日以後60日以内に申請してください。 

詳しくは保健所までご相談ください。

 


 

北海道岩内保健所 健康推進課
〒045-0022 北海道岩内郡岩内町字清住252-1
電話番号:0135-62-1537
FAX番号:0135-63-0898

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