臨 時 営 業 に つ い て
イベント等において、仮設の施設やテント等を設けて不特定多数の人に食品を提供する場合は、臨時営業の許可が必要です。また、包装された食品を開封せずに販売等する場合は、営業地を所管する保健所への届出が必要です。事前に保健所までご相談ください。
【営業許可について】
● 申請手続き、営業施設の基準、食品の取扱いについて
次の資料をご確認ください。
● 臨時営業の種類
飲食店営業、魚介類販売業です。
● 提供品目の制限について
お祭りなど、主に野外にてテントで営業する場合は、通常の飲食店より衛生面が十分に確保できないことから、提供できる品目は加工調理が容易にできるものに限られます。
● 許可申請に必要な書類
申請に必要な書類は、次のとおりです。
・食品衛生責任者の資格要件を満たすことが確認できるもの
・5年の営業許可の場合は 営業計画書 (DOC 38KB)
(記載例:★申請書★岩内(記載例) (DOC 78.5KB) 【添付書類】設備調書と図面(記載例) (DOCX 58.4KB) 【添付書類】調理工程表(記載例) (XLS 33KB) )
●手数料
短期日の営業許可 → 1件(1テント毎又は1業種毎)につき2,200円
5年の営業許可 → 飲食店営業 20,500円、魚介類販売業 12,300円
●衛生管理計画書の作成と実施記録
営業にあたり衛生管理計画を立て、実施記録を保管してください。
・衛生管理計画書及び衛生管理実施記録書 (XLSX 25.9KB)
【営業届について】
●届出、食品の取扱いについて
次の資料をご確認ください。
●届出に必要な書類について
届出に必要な書類は、次のとおりです。
・食品衛生責任者の資格要件を満たすことが確認できるもの
●衛生管理計画書の作成と実施記録
営業にあたり衛生管理計画を立て、実施記録を保管してください。
<お問い合わせ>
後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室 (北海道岩内保健所) 生活衛生課
〒045-0022 岩内郡岩内町字清住252-1
TEL:0135-62-1537
FAX:0135-63-0898