食品関係の
営業許可・営業届について
店舗や施設を設けて食品の調理・販売・製造・加工を行う場合は、営業許可を受ける必要があります。また、営業許可の対象外であっても、扱う食品や営業内容によっては、営業届出が必要になる場合があります。
【営業許可について】
食品衛生法第55条第1項に基づく営業許可を受けたい方は、申請の手引き (PDF 214KB)をご覧ください。
営業許可が必要な業種は、食品衛生法施行令第35条に規定される32業種です。業種ごとに施設基準 (PDF 929KB)が定められていますので、事前にご確認ください。
また、自動車営業の施設基準は、自動車営業手引き (PDF 239KB)をご覧ください。
営業許可申請書の提出
営業開始(施設完成)予定日の10~15日前を目途に、保健所に申請し、書類審査を受けてください。申請手数料は、業種により異なります。申請手数料一覧(R3.6.1現在) (PDF 72.9KB)をご覧ください。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
○★許可申請書★岩内(R7.4.1~) (XLSX 42.7KB) (参考★許可申請書★岩内(記載例) (XLSX 67.6KB))
○器具調書 (XLS 43.5KB) (参考器具調書(記載例) (PDF 70.9KB))
○施設の平面図・設備器具の配置図 (参考平面図(例) (PDF 52.8KB))
○製造業の場合は、製造工程のフロー図
○食品衛生責任者の資格要件を満たすことが確認できるもの(栄養士・製菓衛生師・調理師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証など)
○申請時に食品衛生責任者の有資格者がいない場合は、責任者誓約書(R3.6.1~) (DOCX 22.3KB)
○申請者が法人の場合は、登記事項証明書
○水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果
自動車営業の場合は、次の書類もご用意ください。
○車検証
また、厚生労働省食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの申請も受け付けておりますので、是非ご利用ください。
施設の調査
申請書類の受理後、施設の調査を実施します。原則として、営業者又は食品衛生責任者が立ち合ってください。
該当する業種の施設基準に適合していない場合は、改善後に再調査を受けてください。
許可証の交付
施設調査の結果、基準に適合していることが確認されたら許可証が交付されます。施設の見やすい場所に営業許可証と食品衛生責任者の氏名を掲示して営業を開始してください。
【営業届について】
「営業許可」、「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、営業届出が必要です。厚生労働省 食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの届出をお願いします。
紙による窓口への届出を行う方は、★営業届★岩内(R7.4.1~) (XLSX 27.6KB)をご利用ください。(参考★営業届★岩内(記載例) (XLSX 43.6KB))
業種については、届出業種 (PDF 1.58MB)をご参照ください。
【変更届について】
申請や届出の内容に変更があったときは、10日以内に届出をしてください。厚生労働省 食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの届出をお願いします。
紙による届出を行う方は、次の様式をご利用ください。
○許可営業者
令和3年(2021年)5月31日までに許可を受けた施設 → 変更届(法) (RTF 86.4KB) 食品衛生責任者(変更)届 (RTF 56.7KB)
令和3年(2021年)6月1日以降に許可を受けた施設 → 変更届様式 (XLSX 51.1KB)(参考変更届様式(許可営業)(記載例) (PDF 384KB)
○届出営業者
変更届様式 (XLSX 51.1KB) (参考変更届様式(届出営業)(記載例) (PDF 308KB))
【廃業届について】
営業を廃業したときは、届出が必要です。厚生労働省 食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの届出をお願いします。
紙による届出を行う方は、次の様式をご利用ください。
○許可営業者
令和3年(2021年)5月31日までに許可を受けた施設 → 廃止届(法) (RTF 52.8KB)
令和3年(2021年)6月1日以降に許可を受けた施設 → 廃業届・死亡届 (XLSX 39.2KB)
○届出営業者