自転車用ヘルメットを着用しましょう!

「道路交通法」の一部改正(R5.4.1施行)により、全ての自転車利用者に対して、ヘルメットの着用が努力義務とされています。
自転車安全利用五則を守りましょう
①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

上の写真は悪い例です。下の写真は良い例です。
自転車用のヘルメットを着用し、悪い例のようなヘルメットや着用なしでの乗車はやめましょう。

こちらは駄目な(×)例です!!

こちらのようなヘルメットを着用してください!!

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