「道路交通法」の一部改正(R5.4.1施行)により、全ての自転車利用者に対して、ヘルメットの着用が努力義務とされています。 自転車安全利用五則を守りましょう ①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 ②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 ③夜間はライトを点灯 ④飲酒運転は禁止 ⑤ヘルメットを着用 上の写真は悪い例です。下の写真は良い例です。 自転車用のヘルメットを着用し、悪い例のようなヘルメットや着用なしでの乗車はやめましょう。