「道路交通法」の一部改正(令和5年4月1日施行)により、新しく罰則が整備されています。
①運転中のながらスマホは、最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
②酒気帯び運転及び幇助は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
また、「道路交通法」の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対して、ヘルメットの着用が努力義務とされています。
自転車安全利用5則を守りましょう。
① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③ 夜間はライトを点灯
④ 飲酒運転は禁止
⑤ ヘルメットを着用