特定の開発行為について

特定の開発行為

 1ヘクタール以上の1団の土地において、土地の形質の変更を伴う次の①~④の
開発行為を行う場合は、北海道自然環境等保全条例に基づく許可が必要です。

① スキ-場の建設
② キャンプ場、乗馬場、射撃場、アーチェリー場、車両競争場の建設
③ 資材置場又は工場用地の造成
④ 土石の採取

 なお、次に掲げる特定の開発行為は、この条例の適用を受けません。
 ( 北海道自然環境等保全条例第36条及び同規則第46条に定められている行為 )
(1)保安林等の区域、砂防指定地の区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、
   海岸保全区域、河川区域及び農業振興地域整備計画に基づく農用地区域内で行う
   特定の開発行為
(2)都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う特定の開発行為
(3)採石法又は砂利採取法の認可を受けた採取計画に基づいて行う特定の開発行為
(4)都市計画法第29条第1項第3号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行う特定の
   開発行為
(5)土地区画整理法の認可を受けて行う特定の開発行為又は同法の認可を受けた者が行う
   特定の開発行為
(6)旧住宅地造成事業に関する法律の認可を受けて行う特定の開発行為
(7)新住宅市街地開発法の認可を受けた施行計画に基づいて行う特定の開発行為
(8)国、道、市町村、規則で定める公社等が行う特定の開発行為

 ※「1団の土地」とは、開発する区域の土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と
  認められる土地の区域をいう。
 ※「土地の形質の変更」とは、切土、盛土、整地又はかき起こし等により土地に対して
  物理力を行使する行為をいう。

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