特定移入動物のページ
「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」では、「プレーリードッグ」と「フェレット」 を特定移入動物に指定して、飼養する場合は知事へ届出することを定めています。
「アライグマ」は外来生物法による特定外来生物に指定され、飼養する場合は 環境省への申請が必要となったことから、「特定移入動物」の指定から外れました。
(条例より厳しい、国の法律で飼育が規制されたためです。)
特定移入動物の届出の目的 |
特定移入動物の届出制度は、危険動物と異なり、人に対する危険防止を目的としたものではありません。 |
特定移入動物の届出方法 |
これから飼い始める場合 「特定移入動物飼養開始届出書」に必要事項を記載→振興局環境生活課に届出する。 |
特定移入動物を販売する店の責務 |
・特定移入動物を販売する店は、購入者に対して、習性飼養することの確認と、その動物の本能、習性、飼育方法、病気の予防、不妊、去勢手術の必要性などの情報を提供しなければなりません。 |
飼い主の責務 |
・その動物の本能、習性等を理解して、逃がさないように飼育してください。 |
北海道のアライグマ対策について |
道内では、野生化したアライグマが、道央部を中心に繁殖し、急速に全道に分布を拡大しています。 |
