特定移入動物のページ

 

 

特定移入動物のページ


「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」では、「プレーリードッグ」「フェレット」 を特定移入動物に指定して、飼養する場合は知事へ届出することを定めています。

「アライグマ」外来生物法による特定外来生物に指定され、飼養する場合は 環境省への申請が必要となったことから、「特定移入動物」の指定から外れました。
(条例より厳しい、国の法律で飼育が規制されたためです。)

 

特定移入動物の届出の目的

特定移入動物の届出制度は、危険動物と異なり、人に対する危険防止を目的としたものではありません。

野生化による、生態系の攪乱防止、農業被害の発生防止を目的としています。

指定にあたっては、飼育数が多いもの、北海道の冬の寒さでも繁殖可能であることを考慮して、決めています。
(飼育数が少ないもの、南の国の爬虫類などは除外しています。)

 

特定移入動物の届出方法

これから飼い始める場合

「特定移入動物飼養開始届出書」に必要事項を記載→振興局環境生活課に届出する。
・届出は持参、郵送、FAXのいずれでも結構です。
・手数料はかかりません


死亡した場合、譲渡した場合

「特定移入動物飼養廃止届出書」に必要事項を記載→振興局環境生活課に届出する。

 

特定移入動物を販売する店の責務

・特定移入動物を販売する店は、購入者に対して、習性飼養することの確認と、その動物の本能、習性、飼育方法、病気の予防、不妊、去勢手術の必要性などの情報を提供しなければなりません。

・販売実績を「特定移入動物の販売等取扱い実績記録台帳」に記載し、3年間保管しなければなりません。

 

飼い主の責務

・その動物の本能、習性等を理解して、逃がさないように飼育してください。

・万が一逃げて、自然界で繁殖することを防止するため、避妊、去勢など生殖を不能にする手術をするように努めてください。

 

北海道のアライグマ対策について

道内では、野生化したアライグマが、道央部を中心に繁殖し、急速に全道に分布を拡大しています。

野生化したアライグマをこのまま放置すると、農業被害の増大、在来種を食べたり、追いやることによる生態系への影響、人にも感染するアライグマ回虫の伝播などが発生します。

このため、北海道では、「北海道アライグマ対策基本方針」を策定し、野外からの排除を最終目的として、取り組みをしています。
野生のアライグマを目撃した方は、地元市町村に連絡して下さい。

アライグマ対策についての詳しい説明はこちら
「アライグマ対策のページ」

アライグマ以外の北海道の外来種について、北海道に導入された経緯、生態的な特性、影響などについて説明しています。
「北海道の外来種リスト 北海道ブルーリスト」



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お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部環境生活課主査(動物管理)

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎3階

電話:
0136-23-1354
Fax:
0136-22-5835
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