このページでは、障害福祉サービス事業者の届出等に必要な様式のダウンロード先リンクや注意点をまとめています。
当係への届出については、原本及び押印が必要な書類以外は、メールまたは専用フォームへの提出をしていただきますようお願いいたします。
新規申請(事業所の指定)について
事業所を新たに開設する場合、新規申請の届出が必要となります。
書類を作成の上、事業所を開設する2ヶ月前までに提出してください。
(例)4月1日から事業所を開設したい場合は、2月1日までに届出。
申請の手引及び様式については、次のリンクからダウンロードしてください。
※同時に以下の体制届の提出が必要となります。
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出(体制届)について
障害福祉サービス事業者が、報酬にかかる加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たした上で届出が必要となります。
加算の算定時期については、以下のとおりとなっておりますのでご留意ください。
・15日まで提出があった場合は、翌月から算定。
(例)5月15日に提出があった場合は、6月1日から算定。
・15日以降に提出があった場合は、翌々月から算定。
(例)5月16日に提出があった場合は、7月1日から算定。
様式については、次のリンクからダウンロードしてください。
提出については、以下の専用フォームへお願いいたします。
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員特定処遇改善加算並びに福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員特定処遇改善加算(以下、「処遇改善加算等」という。)を算定する場合は、計画書の提出が必要となります。
様式については、毎年度、国から示されますので、お間違えのないようご注意ください。
令和5年度処遇改善加算計画書について
新たに処遇改善加算等を算定する場合、または処遇改善加算等の区分を変更する場合は処遇改善加算計画書の提出が必要となります。
提出期限については、以下のとおりとなっておりますのでご留意ください。
・初めて算定する場合は、算定する月の2ヶ月前の末日までに提出。
(例)9月1日から算定する場合は、7月31日までに提出。
・区分を変更する場合は、体制届と同じ期限となっております。
福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は体制届の提出も必要となりますので、以下の専用フォームへ提出願います。
現況報告書について
現況報告書については、障害者総合支援法第11条並びに児童福祉法第21条の5及び同法第24条の15の規定に基づき、毎年4月1日を基準に提出していただいております。
なお、令和5年度(2023年度)分(令和4年度(2022年度)の実績を含む。)については、令和5年(2023年)4月15日(土)までに提出することとなっております。
様式及び提出先は以下のとおりとなっております。
指定更新について
指定の有効期間は、原則として指定日から6年となっており、指定の有効期間内に指定更新申請を行う必要があります。
申請の手引及び様式については、次のリンクからダウンロードしてください。
変更届について
届け出ている内容に変更があった場合、変更届の提出が必要となります。
変更届の提出が必要な内容及び必要書類については、以下の一覧表からご確認ください。
変更があった日から、10日以内に提出してください。
休止・廃止・再開について
再開及び休止または廃止の提出期限については、以下のとおりとなっておりますのでご留意ください。
- 休止または廃止については、休止または廃止する日の1ヶ月前までに提出。
- 再開については、再開した日から10日以内に提出。
様式については、次のリンクからダウンロードしてください。
自己点検表について
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援等の自己点検表を掲載しています。
業務管理体制について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに児童福祉法に基づき、全ての事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられています。
詳細及び様式等については、次のリンクから確認していただきますようお願いいたします。
ご質問について
ご質問については、内容の齟齬をなくすため極力電話ではなく、質問票に必要事項を記入の上、下記のメールアドレスあて送付していただきますようお願いいたします。
なお、下部のお問い合わせフォームからのご質問も可能です。
○送付先メールアドレス
shiribeshi.shafuku2@pref.hokkaido.lg.jp
※迷惑メール防止のため「@」を全角にしておりますので、半角に変換して送付願います。