管理者不明橋に対する簡易代執行について

二級河川堀株川水系中の川に設置・放置されている管理者が不明の工作物(木造橋)について、指定された期限までに撤去されない場合、河川管理者は当該工作物(木造橋)の撤去(簡易代執行)を行うための手続きとして、次のとおり公告を行います。

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