管理者不明橋に対する簡易代執行の実施及び保管について

二級河川堀株川水系中の川に架かる管理者不明橋(木造)については履行期限である令和5年4月30日までに撤去が確認されなかったことから令和5年5月16日に簡易代執行を実施し、河川法第75条第5項の規定に基づき除却した工作物を保管したので公示します。

※「管理者不明橋」とは設置者がわからず誰が管理するか決まっていない橋です。

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