石狩湾沿岸小樽海岸銭函2丁目地区海岸に設置されている管理者が不明の工作物(物置)について、指定された期限までに撤去されない場合、海岸管理者は当該工作物(物置)の撤去(簡易代執行)を行うための手続きとして、次のとおり公告します。 公告(簡易代執行) (PDF 452KB)