【公告】管理者不明物置に対する簡易代執行について

石狩湾沿岸小樽海岸銭函2丁目地区海岸に設置されている管理者が不明の工作物(物置)について、指定された期限までに撤去されない場合、海岸管理者は当該工作物(物置)の撤去(簡易代執行)を行うための手続きとして、次のとおり公告します。

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