石狩湾沿岸小樽海岸保全区域-Ⅰに設置されている管理者が不明の工作物(物置)については履行期限である令和7年10月31日までに撤去が確認されなかったことから、令和7年12月1日に簡易代執行による除却を実施し、海岸法第12条第6項の規定に基づき除却した工作物を保管したので公示します。 公示(簡易代執行) (PDF 523KB)