経営事項審査の受付日 郵送による受付としております。 (←ここをクリックしてください)
閲覧について
閲覧時間の制限をいたしておりますのでご了承ください。
電話 0136-23-1346
経営事項審査の受付は予約制となっております。
申し込みは電話で受け付けしておりますのでお早めにご連絡ください。
( 土木係直通電話 0136-23-1346)
予約状況によってはご希望の日時に受審出来ない場合があります。
受付後、結果をお知らせするまでに1ヶ月以上かかる場合もありますので、有効期限をご確認のうえ、お早めに申し込みをしてください。
建設業を営もうとする方は、 建設業法第3条により二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は大臣許可が、一の都道府県の区域のみに営業所を設けて営業する場合は都道府県知事許可を受けなければなりません。
ただし、政令で定める軽微な工事(建築一式工事にあっては1,500万円に満たない又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式以外の建設工事では500万円に満たない工事。)のみを請け負うことを営業とする方は除かれます。
また、建設業の許可は、5年毎にその更新を受けなければその効力は失われます。
更新手続きは原則として有効期間満了の30日前までとなっています。事前に電話予約が必要です。
・許可申請・変更届け等は、下記をご覧ください
◎ 許可申請書様式 (建設管理課へリンクします)
◎ 変更届出書・届出書・廃業届様式 (建設管理課へリンクします)
○ 決算報告書様式 (建設管理課へリンクします)
建設業者の皆様に知っておいていただきたいこと(建設部建設管理課)
解体工事業・浄化槽工事業について
解体工事業登録・浄化槽工事業登録様式 (建設管理課へリンクします)
建設業を営む方で、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(国、地方公共団体等)から直接請け負おうとする場合は、建設省令により、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事の審査を受けなければなりません。(建設業法第27条の23)
また公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。
◎ 申請書 (正本1部・副本2部、経営状況分析結果通知書3部提出)
◎ その他の様式 (建設管理課へリンクします)
手数料について
建設業許可申請手数料
申 請 区 分 | 通常申請 | 般・特両方申請 | 備 考 |
1.新規 | 90,000 円 | 180,000 円 | |
2.許可換え新規 | 90,000 | 180,000 | |
3.般・特新規 | 90,000 | - | |
4.業種追加 | 50,000 | 100,000 | 注1 |
5.更新 | 50,000 | 100,000 | |
6.般・特新規+業種追加 | - | 140,000 | |
7.般・特新規+更新 | - | 140,000 | |
8.業種追加+更新 | 100,000 | 200,000 | 注2 |
- | 150,000 | 注3 | |
9.般・特新規+業種追加+更新 | - | 190,000 |
注1 一般・特定の両許可区分で業種追加をする場合
注2 一般・特定の両許可区分で業種追加と更新をする場合
注3 一般・特定の両許可区分で更新をし、一方のみで業種追加する場合
経営事項審査手数料
経営事項審査収入証紙貼付金額早見表 | |||
申請業種件数 | 経営規模等評価手数料 | 総合評定値通知手数料 | 合 計 |
1 | 10,400 | 600 | 11,000 |
2 | 12,700 | 800 | 13,500 |
3 | 15,000 | 1,000 | 16,000 |
4 | 17,300 | 1,200 | 18,500 |
5 | 19,600 | 1,400 | 21,000 |
6 |
21,900 | 1,600 | 23,500 |
7 | 24,200 | 1,800 | 26,000 |
8 | 26,500 | 2,000 | 28,500 |
9 | 28,800 | 2,200 | 31,000 |
10 | 31,100 | 2,400 | 33,500 |
11 | 33,400 | 2,600 | 36,000 |
12 | 35,700 | 2,800 | 38,500 |
13 | 38,000 | 3,000 | 41,000 |
14 | 40,300 | 3,200 | 43,500 |
15 | 42,600 | 3,400 | 46,000 |
経営事項審査手数料(経営規模等評価) |
8,100円+ 2,300円×業種数 |
経営事項審査手数料(総合評定値通知) |
400円+ 200円×業種数 |
決算報告書の提出について
建設業法による許可業者の方は、建設業法第11条第2項により毎営業年度終了時における工事経歴書・直前3年の各営業年度における工事施工金額を記載した書面・使用人数を記載した書面など必要な書面を整えた決算報告書を営業年度終了後4ヶ月以内に提出する義務がありますのでご注意願います。
(事例:11月決算の事業所は翌年の3月までに提出が必要です。)
お問い合わせ
詳しくは土木係までお問い合わせ下さい。(土木係直通電話 0136-23-1372)
また、下記の建設部建設管理課などにリンクされると建設業に関する情報が得られます。
建設業関連のリンク集