道営土地改良事業変更計画書の写しの縦覧について 土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定に基づき、道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、同条第6項の規定において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを20日間縦覧に供します。 現在、縦覧している変更計画はありません。