漁港漁場法整備法に基づき、都道府県が「特定漁港漁場整備事業計画」を策定するときには、事前に計画の案を公告・縦覧して、広く住民の意見を聴くこととなっております。
当振興局では、泊(後志)地区の計画を策定することとしており、計画書(案)の縦覧場所及び縦覧期間は次のとおりです。
1 縦覧場所 後志総合振興局産業振興部水産課
住所:北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目 水産課内
TEL:(0136)23-1393(内線2631)
2 縦覧期間 令和7年4月18日~令和7年5月7日(土、日、祝日を除く)
午前9時00分~午後5時00分
3 縦覧図書 特定漁港漁場整備事業計画書(案)
4 意見の申し立て
計画書(案)にご意見のある方は、令和7年5月7日(縦覧期間満了の日)までに、意見の内容を記載した書面に、「(1)氏名又は名称(2)住所(3)連絡先(4)年齢(5)性別」を添えて提出することができます。
提出方法:持参、郵便、ファクシミリ、電子メール等
提 出 先:後志総合振興局産業振興部水産課あて
①郵便:〒044-8588 北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目
②FAX:(0136)22-0914
③電子メール:shiribeshi.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp
そ の 他:郵便の場合、縦覧期間満了の日までに到着した意見が有効となります。
【用語解説】
■漁港漁場整備法
・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律)の一部を改正し、名称も変更したもの。主な改正点は次のとおり。
①国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を新たに導入。
②地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更。
③漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。
■特定漁港漁場整備事業計画
・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
【要件】
(1)計画事業費が1事業につき20億円を超えるものであること
(2)漁港の整備を含む事業にあっては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること
■漁港
・漁港漁場整備法に基づき、利用範囲により第1種から第4種に区分されている。
第1種は利用範囲が「地元漁業」を主とするものをいう。第2種は「近隣地区を含むやや広い範囲」、第3種は「全国的利用範囲」、第4種は「離島その他辺地にあって漁場の開発・避難上特に必要」を規定されている。
■防波堤
・外海から来襲する波浪を遮り漂砂や潮汐流の影響を防ぎ、港内を静穏に保つために設置される構造物をいう。
■改良
・既存施設に対して、機能の増大を図るため形状・構造等を変えること。