特定漁港漁場整備事業計画の策定について

特定漁港漁場整備事業計画の策定について

 「漁港及び漁場の整備等に関する法律」第17条第1項の規定により、当振興局では、泊(後志)地区の「特定漁港漁場整備事業計画」を策定しました。

 計画の縦覧場所及び縦覧期間は次のとおりです。なお、計画の策定にあたり、令和7年(2025年)4月17日から同年5月8日までに実施した計画(案)の縦覧の際に提出された意見はありませんでした。

1.縦覧場所 北海道後志総合振興局産業振興部水産課

       住  所:北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目

       電話番号:0136-23-1393

2.縦覧期間 令和7年(2025年)6月13日

       ~事業完了まで(土、日、祝日を除く)

       午前9時00分~午後5時00分

3.縦覧図書 泊(後志)地区特定漁港漁場整備事業計画書

公表文・計画の概要(別のページへ移動します)

 

【用語解説】
■漁港及び漁場の整備等に関する法律(旧:漁港漁場整備法)
 ・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、平成14年4月に「漁港法(漁港整備主体の法律)」が 「漁港漁場整備法」に改正され、漁港 漁場整備長期計画が策定されるようになった。この法改正に伴って必要とな った主な事業計画策定事務手続き等については、次のとおり。
  ①国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を新たに導入。
  ②地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更。
  ③漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。

■特定漁港漁場整備事業計画
  ・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
   【要件】
   (1)計画事業費が1事業につき20億円を超えるものであること
     (2)漁港の整備を含む事業にあっては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること

 

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