北海道漁業調整規則(令和2年北海道規則第94号)に関する告示
漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第8条の規定に基づき、漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の許可を受けたものと見なされる第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項に基づく制限措置の公示
注:これは後志総合振興局取扱分です。本庁取扱分は本庁のページ、他振興局取扱分は他振興局のページを参照してください。
はえ縄漁業(令和2年12月1日 北海道後志総合振興局告示第2097号)
北海道漁業調整規則第12条第1項の規定による新規の許可等に関する告示
注:これは後志総合振興局取扱分です。本庁取扱分は本庁のページ、他振興局取扱分は他振興局のページを参照してください。
はえ縄漁業(たら、めぬけ及びさめ)(令和5年3月1日 北海道後志総合振興局告示第1030号)
たこ漁業(令和6年2月1日 北海道後志総合振興局告示第1003号)
小型機船底びき網漁業(手繰第三種)(ほっきがい、しろがい及びえぞばかがい)(令和6年2月1日 北海道後志総合振興局告示第1004号)
小型機船底びき網漁業(手繰第三種)(なまこ)(令和6年2月1日 北海道後志総合振興局告示第1005号)
火光を利用する敷き網漁業(令和6年2月27日 北海道後志総合振興局告示第1023号)