プレジャーボートなどの漁港使用について(水産課)
漁船以外の船舟(プレジャーボートなど)の漁港使用について
平成12年10月1日以降、漁船以外の船舟(プレジャーボートなど)が漁港を使用する場合、あらかじめ定められた施設について漁港所在地の市町村長の許可を受けて使用することになっております。
漁港施設使用許可申請手続きの詳細をこちら(水産林務部水産局漁港漁場課のページ)からご覧頂けます。
平成12年10月1日以降、漁船以外の船舟(プレジャーボートなど)が漁港を使用する場合、あらかじめ定められた施設について漁港所在地の市町村長の許可を受けて使用することになっております。
漁港施設使用許可申請手続きの詳細をこちら(水産林務部水産局漁港漁場課のページ)からご覧頂けます。