河口付近におけるサケ・マス採捕の禁止について

海区委員会指示関係(後志総合振興局管内)


 北海道漁業調整規則によるサケ・マスの採捕の禁止に加え、

サケ・マスの繁殖保護を図るため、石狩後志海区漁業調整委員会の指示により、

下記の河川において、サケ・マスの採捕が禁止されています。

 大切な水産資源を保護し、育てていくために漁業者・遊漁者の皆様のご協力をお願いいたします。

【詳しくはこちら↓】

河口付近におけるサケ・マス採捕の禁止について

(珊内川・古宇川・野束川・尻別川)

(周知啓発リーフレット)

令和4年4月1日から禁止期間及び禁止区域が設定・変更されました。

河口付近におけるサケ・マス採捕の禁止について(千走川)

周知啓発リーフレット

河口付近におけるサケ・マス採捕の禁止について(泊川)

(周知啓発リーフレット)

 

北海道漁業調整規則第42条関係について

 北海道漁業調整規則第42条関係の河口付近等におけるサケ・マス採捕禁止区域についてはこちらからご確認ください。

【令和4年(2021年)3月16日現在)】令和3年度 河口付近等に

おけるサケ・マス採捕禁止区域一覧(第42条関係)

 

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