飲食店における感染防止対策の認証(第三者認証制度)について

飲食店における感染防止対策の認証(第三者認証制度)について

  <新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的な感染対策について>
 
本年1月の国の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定により、5月8日から新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定です。これに伴い、道の第三者認証制度も廃止されることとなりますが、この度、国から、感染症法上の位置づけの変更に伴う感染対策の考え方について示されましたので、お知らせします。
 今回、国から示された内容としては、日常における基本的な感染対策について、5月8日以降は、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とされており、国として一律に求めることはなく、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくこととされております。
 また、これまで第三者認証制度等に基づく感染症対策として活用してきた備品等の取扱いについては、感染対策や業務効率化等の観点から、 利用者・従業員の意向等も踏まえ、各事業者又は業界ごとに適宜判断していただくこととされています。

※詳しくはこちら
第三者認証制度認証店の皆様へ (PDF 381KB)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う感染対策について(チラシ) (PDF 939KB)

3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
マスク着用の見直し後においても、基本的な感染対策が重要です。
・三密の回避 ・人との距離の確保 ・手洗い等の趣旨衛生 ・十分な換気 
              <新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う認証制度の廃止について>
 本年1月、国は「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針」を決定し、「今後、特段の事情がなければ、5月8日から感染症法上の位置づけを2類相当から5類感染症に移行する」としております。
 位置づけの変更に伴い、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止が予定されており、その場合には、この対処方針に基づき運用している道の「北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証制度)」についても、廃止することとなりますので、予めお知らせします。
 また、制度廃止に係る段階的な移行措置として、新規認証の申請受付について令和5年3月20日(月)をもって停止させていただきました。

※詳しくはこちら
 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う第三者認証制度の廃止について (PDF 496KB)

                <お問い合わせ先について>
(3月31日まで)第三者認証制度コールセンター  0570-783-816(平日9:00~18:00)
        専用WEBサイトも閉鎖となります。
                        ※なお、4月上旬に新たなコールセンターと専用WEBサイトを開設する予定です。
          開設後に、改めてお知らせいたします。
          それまでのお問い合わせ先は、次のとおりです。    
4月 1日から) 経済部経済企画課第三者認証担当  011-206-6197(平日8:45~17:30)

 道では、飲食店における感染防止対策の実効性を高めるために、飲食店が取り組む感染防止対策について、道が認証する「北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証制度)」を実施しています。

 第三者認証制度は、道が感染防止対策に必要な事項について取組状況を確認し、対策が実施されている場合に認証する制度で、各店舗における感染対策を第三者のチェックを受けることにより確実な取組にするとともに、飲食店を利用するお客様に感染対策をアピールすることができます。
 また、今度の新型コロナウイルスの感染拡大状況によって国が措置する対策期間中において、営業時間の緩和措置等の対象店舗となる可能性があります。(具体的な緩和策の内容については対策発表の都度お知らせします。)

調査員を名乗る人物の資材販売にご注意ください!

調査員を名乗る人物が、何度も訪問して資材の購入を勧める事案が、複数報告されています。道又は道の委託事業者が調査を行う際に、資材を販売したり、指導料や調査料と称して金銭をいただくことは、絶対にありませんので、ご注意ください。

  • 認証取得のための申請手続きをはじめ、現地調査、認証取得後の取組状況の確認調査(事後調査)など、すべての手続きが無料です
  • 現地調査の際に、認証基準を満たすために調査員がアドバイス(パーティションの設置やコイントレーの設置など)やCO2センサーの設置を推奨(必須ではありません)することがありますが、資材を販売したり指導料などをいただくことは絶対にありません
  • 不審・不安に感じた場合は、ためらわずに、道までお問い合わせください

1 対象事業者

道内で飲食店の営業許可を受けている事業者

※ただし、申請者の提出は対象店舗毎になります。

2 認証の進め方

①申  請  事業者から事務局に申請(電子申請。郵送での申請も可。)

②現地確認  現地に調査員を派遣し、対象の実施内容亜認証基準に適合しているかを確認。

③認  証  対象の実施が確認できたら、認証書を交付(認証書を施設の見えやすいところに提示)

認証書のイメージ

認証書のイメージ

下記リンク先で認証基準等をご確認の上、原則、電子申請により申請してください。
(電子申請をご利用いただけない方は、郵送での申請も受け付けております。)

第三者認証制度コールセンター
電話番号:0570-783-816
(受付時間:平日9:00~18:00)

申請等に関してご不明な点につきましては、下記リンク先の「お問い合わせ先」までお問い合わせ願います。

3 実施要項・認定基準、申請方法

4 後志管内の認証店一覧(市町村別)

後志管内の第三者認証を取得している店舗一覧です。
外食の際は、ぜひご利用ください。

 

 

 

 

 

<認証店の検索はこちら> 
https://do-safety.jp/shop/ (専用WEBサイト)
認証店を、地域・業態・店舗名から検索できます。

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お問い合わせ

後志総合振興局産業振興部商工労働観光課

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎

電話:
0136-23-1362
Fax:
0136-22-0901
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