廃棄を決定した文書の公表について
(保存期間が30年を経過した旧永年保存文書)
(後志総合振興局)
北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年3月31日規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度(2015年度)以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。
これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、既に保存期間が30年を経過している文書は、次のとおり処理を行うこととなりました。
1 | 歴史資料として重要なものは、「文書館への引き渡し」 |
2 | 業務の遂行上必要があると認められるものは、「保存期間の延長」 |
3 | 1、2に該当しないものは、「廃棄」 |
今般、この取り決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成5年度(1993年度)に処理を完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。
◆ 後志総合振興局における廃棄を決定した文書の一覧は次のとおりです。
※所属名をクリックすると当該課の廃棄を決定した文書の一覧をご覧いただけます。
所属名 |
岩内地域保健室 |
寿都社会福祉事務出張所 |
農務課 |
なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の
令和6年(2024年)10月以降、順次、廃棄を行います。
※知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)はこちら
【このページに関する問い合わせ先】
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〒044-8588
北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目(後志合同庁舎2階)
電話番号:0136-23-1300
FAX番号:0136-22-5834
E-mail:shiribeshi.somu10@pref.hokkaido.lg.jp
○総務部法務・法人局法制文書課法制文書グループ
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FAX番号:011-232-1385
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