後志総合振興局では、地域づくり総合交付金に地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む各種事業に対して「地域づくり総合交付金」を交付します。
1 対象外事業
以下の事業については、交付対象外となります。詳細については、「地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱」をご覧ください。
- 国又は道の他の補助金等の交付対象となる事業
- 地方財政法施行令第37条に規定する公営企業等独立採算を原則とする事業
- 専ら団体構成員のみを対象とする事業
- 事業主体の経費負担のない事業
- 専ら事業主体の維持運営を目的とする事業
- 他の団体等に補助する事業
- 営利を目的とする事業
- 施設の維持運営を目的とする事業
- 生活の維持に係る経費に対する個人への助成や個人の負担軽減を目的とする事業
- その他総合振興局長が不適当と認める事業
2 対象者
総合振興局長が適当と認める団体(地域の活性化を図るための諸活動を行う営利を目的としない団体等)
3 交付率
交付対象経費の2分の1以内
4 交付金額の限度額
上限300万円~下限10万円(交付単位:10万円)
5 対象外経費
以下の経費については、原則として対象外となります。詳細については、「地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱」をご覧ください。
- 賃金及び職員費
- 食料費
- 備品購入費
- 用地取得費
- 工事請負費
- その他総合振興局長が不適当と認める経費
6 募集期間
総合振興局への提出期限 令和6年(2024年)8月21日(水)まで
令和6年度の募集は締め切りました。
補助申請の流れ
1 事業要望書の提出
募集期間内に要望に必要な書類(事業実施概要書及び事業の内容がわかる資料)を、事業実施団体所在地の市町村企画担当窓口に提出します。
2 内定(又は不採択)通知
ヒアリングを実施の上、総合振興局から内定又は不採択の通知を行います。
3 交付金交付申請
内定が通知された事業実施団体は、交付申請書などの様式のほか、申請に必要な書類を提出します。交付申請に必要な様式については、内定通知の際にお知らせします。
4 交付決定・決定通知
内容の審査後、総合振興局から交付決定の通知を行います。
5 事業の実施
事業実施団体が申請内容に基づき事業を実施します。「交付決定通知を受ける前に事業を行う」「事業内容(金額)が変更になった」「事業が実施できなくなった」などの場合はご相談ください。
6 事業実績報告
事業終了後30日以内(年度末に事業が終了する場合については、別途総合振興局が定める日まで)に、実績報告書などの様式のほか、必要な書類を提出します。
7 交付金交付
実績報告の内容審査後に交付金額が確定され、交付金が交付されます。※内定通知・交付決定の金額から変更することがあります。
制度内容
道では、北海道地域振興条例の制定(平成21年4月施行)等を踏まえ、地域の創意と主体性を活かした取組を促進するため、旧地域政策総合補助金などの施策を統合・再構築し、新たに「地域づくり総合交付金」を創設しました。本制度は個性豊かで活力に満ち、人々が将来にわたり安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的に、予算の範囲内で、総合振興局長が交付金を交付するものです。北海道補助金等交付規則等に基づき交付金を交付した事業について、次のとおり公表します。
要綱等(PDF形式)はこちらからご覧になれます。
- 地域づくり総合交付金制度要綱
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱別紙1
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱別紙2-1
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱別紙2-2
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱別紙3
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱別紙4
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱別紙5
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱別紙6
- 地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱別紙7
- 地域づくり総合交付金(特定課題対策事業)特定課題実施要綱