土地取引の届出について

土地取引については届出が必要です。

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制すると共に、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

 一定面積以上の土地の取引をしたときにはこの法律により知事等に届け出なければならないようになっています。

届出の必要な土地取引の面積

 次の規模を越える土地取引については、届出が必要です。

届出の必要な土地取引の面積
(1)市街化区域2,000㎡以上の土地取引
(2)市街化調整区域
5,000㎡以上の土地取引
(3)上記以外の区域10,000㎡以上の土地取引

届出の必要な土地取引の種類

 次の形態で行われた土地取引については、届出が必要です。

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上・賃借権の設定
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

※ 上記の取引の予約である場合も届出は必要です。

一団の土地

 たとえ複数の契約ごとに個々の面積は小さくても権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地面積の合計が、届出必要面積以上となる場合には各々の契約について届出が必要です。

itidan.gif

届出の手続

 土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは権利取得者(売買の場合で有れば買主)は、土地売買等届出書に必要書類を添付して契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所・町村役場へ届出してください。
 (届出に使用する土地売買等届出書は北海道庁、各(総合)振興局、各市役所、各町村役場にあります。)

届出に必要な書類

 (1)届出書  Word / PDF記載例_PDF 】【 留意事項_PDF

   ※令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書に係る氏名欄の押印は不要となっています。

 (2)土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
 (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
 (4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
 (5)土地の形状を明らかにした図面
 (6)その他(必要に応じて委任状等)

利用目的の審査

 届出を受けた知事は利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する各種の計画に適合しない場合は、3週間以内に利用目的の変更を勧告しその是正を求めることがあります。(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間) また、土地の利用目的について適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
 不勧告に関する通知は原則として行われません。

届出をしないと法律で罰せられることがあります。

 土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

詳しいことは、
 道庁総合政策部政策局土地水対策課土地水調整グループ、各(総合)振興局地域創生部地域政策課、又は土地の所在する市役所・町村役場へおたずねください。

カテゴリー

地域政策課のカテゴリ

cc-by

page top