国外に居住する方が不動産を取得した場合には、納税管理人の選任が必要です

納税管理人制度について

 不動産取得税を適切に納税していただくため、国外に居住する方が北海道内の不動産を取得した場合には、納税管理人を選任していただく必要があります。

納税管理人とは

 納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領や納税など)を行う個人や法人をいいます。

納税管理人の選任が必要な場合

  • 国外に居住する方(法人)が北海道内の不動産を取得した場合
  • 不動産取得税を納める前に国外へ転出する場合

(参考)不動産取得税とは

 土地や家屋(不動産)を取得した場合に、取得者に一度だけ課税される道税です。

  ※不動産取得税の課税には、概ね3ヶ月から6ヶ月程度要します。

納税管理人の選任手続について

 「納税管理人申告(承認申請)書」を作成し、書面により提出してください。

 なお、インターネットからの提出も可能ですので、詳しくは「eLTAX(エルタックス)を利用した不動産取得税の電子申告等」のページをご覧ください。

  ※登記申請後(国外転出の方は転出前)速やかに提出をお願いします。

提出書類

  • 納税管理人申告(承認申請)書

 ※様式のデータはこちらからダウンロードできます。

  1.納税管理人申告(承認申請)書. (DOCX 16.6KB)

    参考【英訳付き】納税管理人申告(承認申請)書. (PDF 96.3KB)

  2.納税管理人リーフレット

   ・リーフレット(日本語) (PDF 115KB) 

   ・リーフレット(英語) (PDF 60.9KB)

   ・リーフレット(簡体) (PDF 142KB)

提出先

提出先は、次表のとおり不動産所在市町村に対応する事務所です。

提出先

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