建築物衛生法
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められています。
さらに「特定建築物」について、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をすることを義務づけており、その維持管理状況については毎年度5月31日までに「特定建築物維持管理報告書」にて管轄保健所に報告することとなっています。
建築物衛生法に係る詳細、および特定建築物維持管理報告書の様式については以下よりご確認ください。
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