認可外保育施設について

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~ベビーシッターなどを利用する保護者の皆様へ~

 

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

 
  認可外保育施設の一定の質を確保し、児童の安全確保を図るため、国が定めた「認可外保育施設指導監督基準」をすべて満たしている施設に対して、知事がその旨を証明する「証明書」を交付するとともに、その旨を公表する制度が始まりました。(平成17年1月21日付け雇児発第012002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

  なお、交付対象は児童福祉法第59条の2第1項の規定よる届出が行われた認可外保育施設です。


  証明書の有効期間は、証明書を交付した日から次により返還を求められた日までです。

  ○「認可外保育施設指導監督要綱」に基づき北海道等が行う立入調査により、証明書の交付の要件を満たさなくなったと認められるとき。

  ※証明書の交付事務は、後志総合振興局保健環境部社会福祉課で行っています。


認可外証明書交付一覧(後志総合振興局) (PDF 145KB)(PDFファイル)

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