認可外保育施設について
認定こども園・保育所の施設情報
ここdeサーチ
情報掲載日 2022年8月26日
保育を行う施設で、都道府県などが認可している認可保育所以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。認可外保育施設には次の種類があります。
1.ベビーホテル~次の条件のうちいずれかに該当する施設
・ 夜8時以降も保育を行っている
・ 宿泊を伴う保育を行っている
・ 利用児童のうち、一時預かりのお子さんが半数以上を占めている
2.事業所内保育施設~病院や企業などにおいて、その従業員の乳幼児を保育する施設
3.公立認可外保育施設~市町村が設置する1、2以外の施設
4.その他~上記に該当しない保育施設は、「私立一般」としています
認可外保育施設一覧 (PDFファイル)
~ベビーシッターなどを利用する保護者の皆様へ~
認可外保育施設に関する設置届出等について
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成14年10月から施行されました。
この法律の施行により、認可外保育施設の事業者に届出等が義務づけられることとなりました。
【児童福祉法の改正の内容等】
○事業者の義務等
・設置の届出
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に北海道知事(札幌市、旭川市、函館市においては市長)に届出が必要です。
届け出た事項に変更が生じた場合または事業を休廃止した場合も同様です。
届出を怠った場合や虚偽の報告をした場合は50万円以下の過料がかかります。
なお、施設の形態によっては届出の対象外となる場合がありますが、この場合であっても北海道(札幌市、旭川市、函館市においては各市)の指導監督の対象になります。
↓ 届出対象・除外施設は次のとおりです ↓
施設種別 |
届出対象施設 |
届出除外 |
|
乳幼児が6人以上の施設 | 乳幼児が5人以下の施設 |
事業所内保育施設 (企業や病院などにおいて、その従業員の 乳幼児を対象とする施設) |
従業員の乳幼児以外の 乳幼児を6人以上預かる施設 |
従業員の乳幼児以外の 乳幼児が5人以下の施設 |
店舗等において、顧客の乳幼児を 対象とした一時預かり施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、 歯医者等の一時預かり施設など |
顧客の乳幼児以外の 乳幼児を6人以上預かる施設 |
顧客の乳幼児以外の 乳幼児が5人以下の施設 |
|
6ヶ月を超えて設置される施設 | 6ヶ月を限度に設置される施設 |
親族間での預かりあい (設置者の4親等以内の親族が対象) |
親族の乳幼児以外に 乳幼児を6人以上預かる場合 |
親族の乳幼児以外の 乳幼児が5人以下の場合 |
・運営状況の定期報告
毎年、北海道知事(札幌市、旭川市、函館市においては市長)が定める日までに運営状況を報告することが必要です。
なお、従来から定期報告のほか、施設において事故などが生じた場合や週のうち24時間かつ5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合にも北海道知事(札幌市、旭川市、函館市においては市長)への報告が必要となっています。
・利用者に対する情報提供
(1)サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容などを掲示することが必要です。
(2)利用者に対する契約内容等の説明
利用予定者から申込があった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
(3)利用者に対する契約内容等の書面交付
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが必要です。
○都道府県等による情報提供
都道府県等は、認可外保育施設の事業者からの定期報告や立入調査などから得た情報をとりまとめ、ホームページなどで公表することになります。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
認可外保育施設の一定の質を確保し、児童の安全確保を図るため、国が定めた「認可外保育施設指導監督基準」をすべて満たしている施設に対して、知事がその旨を証明する「証明書」を交付するとともに、その旨を公表する制度が始まりました。(平成17年1月21日付け雇児発第012002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
なお、交付対象は児童福祉法第59条の2第1項の規定よる届出が行われた認可外保育施設です。
したがって、届出対象外施設(事業所内保育施設や1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設など)は、指導監督基準への適合如何に関わらず証明書の交付対象外となります。
証明書の有効期間は、証明書を交付した日から次により返還を求められた日までです。
○「認可外保育施設指導監督要綱」に基づき北海道等が行う立入調査により、証明書の交付の要件を
満たさなくなったと認められるとき。
※証明書の交付事務は、後志総合振興局保健環境部社会福祉課で行っています。
後志管内証明書交付施設一覧(PDFファイル)
認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置について
消費税法施行令の一部を改正する政令が平成17年3月31日に公布され、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日(施行日(平成17年4月1日)以前に証明書が交付された施設においては、平成17年4月1日)から、利用料に係る消費税が非課税とされます。
事業者の消費税の納税義務は、課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者はその前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における年間の課税売上高が1,000万円を超える場合に当年分の課税売上げについて生じます。
なお、非課税の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出が行われた施設及び幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園併設型施設です。
消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。
<お問い合わせ先> 後志総合振興局保健環境部社会福祉課 〒044-8588 |