北海道後志総合振興局管内で、建築物の建設や土地の造成などの開発を行う場合には、事前に、以下の許可等が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
なお、必要な許可等を受けなければ罰則が適用される場合があります。
※ここに掲載している許可等は主なものとして例示したものです。これ以外の許可等が必要となる場合もありますのでご確認をお願いします。
都市計画法の開発許可
建築物の建築等を目的として、次の開発行為(土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
- 都市計画区域内 3,000㎡以上の開発行為
- 準都市計画区域内 3,000㎡以上の開発行為
- 都市計画区域外・準都市計画区域外 1㏊(10,000㎡)以上の開発行為
- 市街化区域(小樽市のみ) 1,000㎡以上の開発行為
- 市街化調整区域(小樽市のみ) 原則すべての開発行為
【詳細】
都市計画法の開発許可について
【問合せ先】
後志総合振興局建設指導課建築住宅係 0136-23-1373
※小樽市内の場合:小樽市建設部都市計画課宅地グループ 0134-32-4111(内線7351・7352)
建築確認申請
次の建物を建てる場合は、建築基準法に基づく建築確認が必要です。
①ホテルや旅館などの用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
②上記①の建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物
③上記①②の建築物を除くほか、都市計画区域内・準都市計画区域内・指定区域内における建築物
【詳細】
建築確認申請について
【問合せ先】
後志総合振興局建設指導課建築住宅係 0136-23-1373
※小樽市内の場合:小樽市建設部建築指導課確認係 0134-32-4111(内線7367)
林地開発許可
地域森林計画の対象民有林で1haを超える開発行為(太陽光発電設備の設置については0.5haを超える開発行為)を行う場合は、森林法に基づく許可が必要です。
<許可対象>
地域森林計画の対象森林:振興局林務課・森林室、森林所在市町村、ウェブサイト(ほっかいどう森マップ)で位置等の確認が可能です。
【詳細】
林地開発許可について
【問合せ先】
後志総合振興局林務課主査(森林保全) 0136-23-1386
※古平町内の場合 古平町産業課農林係 0135-48-9840
仁木町内の場合 仁木町産業課農政係 0135-32-2515
農地転用と農用地区域内の開発許可
農地を農地以外に利用する場合は、農地法に基づく転用許可又は届出が必要です。
なお、農地が農用地区域内にある場合は、事前に農用地区域の変更が必要です。
<許可対象>
現況が農地(田・畑)又は採草放牧地
農用地区域内で開発行為を行う場合は、農振法に基づく許可が必要です。
<許可対象>
農地以外の土地で行う土石の採取、土地の形質変更などの開発行為
【詳細】
農地転用について
農用地区域内の開発許可について
【問合せ先】
各市町村役場農政担当課、農業委員会
後志総合振興局農務課農業経営係 0136-23-1405
伐採及び伐採後の造林の届出
地域森林計画の対象民有林で伐採する場合は、森林法に基づく届出等が必要です。
【詳細】
伐採及び伐採後の造林の届出について
【問合せ先】
各市町村役場 林務担当課
後志総合振興局林務課森林整備係 0136-23-1382
保安林内での作業許可
保安林内で次の行為を行う場合は、森林法に基づく許可が必要です。
①立竹の伐採 ②立木の損傷 ③下草、落葉又は落枝の採取 ④家畜の放牧
⑤土石又は樹根の採掘 ⑥開墾その他の土地の形質を変更する行為
なお、保安林内の立木を伐採する場合には、森林法に基づく許可、届出が必要です。
【詳細】
保安林内での作業許可について
【問合せ先】
後志総合振興局林務課主査(森林保全) 0136-23-1386
自然公園法等に基づく許可、届出
自然公園内で次の行為を行う場合は、自然公園法等に基づく許可、届出が必要です。
①建築物や工作物の新築、増築、改築 ②木竹の伐採 ③鉱物や土石の採取
④河川、湖沼の水位・水量の増減 ⑤広告物の設置、掲出、表示
⑥屋外における土石、廃棄物、再生資源、再生部品の集積、貯蔵 ⑦水面の埋立、干拓
⑧土地の開墾、土地の形状変更 ⑨植物の採取、損傷、落葉・落枝の採取
⑩動物の捕獲・殺傷、卵の採取・損傷 ⑪建築物や工作物の色彩変更
⑫車馬・動力船の使用、航空機の着陸(道路、広場等以外の区域)
【詳細】
自然公園法等に基づく許可、届出について
【問合せ先】
後志総合振興局環境生活課自然環境係 0136-23-1254
※国立公園内(羊蹄山近隣)の場合:環境省洞爺湖管理事務所 0142-73-2600
景観法に基づく行為の届出
次の行為で一定規模以上のものを行う場合は、景観法に基づく届出が必要です。
なお、届出先や規模により、事前協議や住民説明会などが必要となる場合があります。
- 建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為
【詳細】
景観法に基づく行為の届出について
【問合せ先】
後志総合振興局建設指導課主査(まちづくり) 0136-23-1375
※小樽市、黒松内町、ニセコ町、倶知安町、赤井川村の区域内の場合:各市町村の景観法担当課
土壌汚染対策法に基づく届出
3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合は、着手の30日前までに土壌汚染対策法に基づく届出が必要です。(※現に有害物質使用特定施設が設置されている土地の形質の変更の場合:900㎡以上で届出が必要)
【詳細】
北海道の土壌汚染対策について
【問合せ先】
環境生活部環境保全局循環型社会推進課水環境係 011-204-5193
北海道自然環境等保全条例に基づく特定の開発行為の許可
1ヘクタール以上の1団の土地において、土地の形質の変更を伴う次の①~④の開発行為を行う場合は、北海道自然環境等保全条例に基づく許可が必要です。
① スキ-場の建設
② キャンプ場、乗馬場、射撃場、アーチェリー場、車両競争場の建設
③ 資材置場又は工場用地の造成
④ 土石の採取
なお、北海道自然環境等保全条例第36条及び同規則第46条に定められている行為は適用されませんので、詳細をご確認ください。
※「1団の土地」とは、開発する区域の土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と 認められる土地の区域をいう。
※「土地の形質の変更」とは、切土、盛土、整地又はかき起こし等により土地に対して 物理力を行使する行為をいう。
【問い合わせ先】
後志総合振興局環境生活課地域環境係 0136-23-1352
開発に当たり、土地の所有権や地上権等の移転・設定が行われる場合は、以下に掲げる手続も必要となる場合がありますので、あわせてご確認ください。
水資源保全地域内の土地取引に係る事前届出
水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、3ヶ月前までに届出が必要です。
【問合せ先】
後志総合振興局地域政策課地域政策係 0136-23-1341
※倶知安町内の場合:倶知安町役場住民環境課環境対策室 0136-56-8008
国土利用計画法に基づく土地の売買等の届出
一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合は、2週間以内に届出が必要です。
<届出対象>
① 市街化区域:2,000㎡以上
② ①を除く都市計画区域:5,000㎡以上
③ 都市計画区域以外:10,000㎡以上
【問合せ先】
後志総合振興局地域政策課地域政策係 0136-23-1341
各市町村役場土地取引届出担当課
森林の土地の所有者届出制度に基づく届出
地域森林計画の対象民有林の土地を新たに取得した場合は、90日以内に届出が必要です。
ただし、上記の国土利用計画法に基づく届出を提出した場合は不要です。
【問合せ先】
各市町村役場 林務担当課
後志総合振興局林務課森林整備係 0136-23-1382