各種申請の流れ
●イベントなどで食品を取り扱う場合(臨時営業)は こちら
●自動車(キッチンカー)の営業を始める方は こちら
●その他、店舗を設けて食品の調理・製造を行う場合は こちら
●包装済み既製品を仕入れて販売する場合は このページの「2 営業届について」へ
1 営業許可について
・店舗を設けて食品の調理・製造を行う場合は、食品衛生法による営業許可が必要です。
・行いたい営業がどの業種に該当するかについては、保健所へご相談ください。
施設基準
- 営業許可を取得するためには、食品衛生法で定められた「施設基準」を満たす営業施設が必要です。
- 工事の前に、次の共通基準・業種別基準を確認してください。
必要書類
1 営業許可申請書
2 施設の平面図(設備器具の配置が記載されたもの)
3 設備器具調書
4 食品衛生責任者の資格の証明となる書類(食品衛生責任者養成講習会終了証、調理師免許等)
5 誓約書(申請時点で4の資格がない場合に提出)
6 申請手数料
(そのほか、該当する場合に必要となる書類)
7 水質検査の結果書(井戸水等、水道水以外の水を使用する場合)
8 製造工程フロー図、食品表示案(製造業の場合)
2 営業届について
・包装済既製品(許可施設で製造されたもの)を仕入れて販売する場合は、営業届が必要な場合があります。
・通常、冷蔵・冷凍製品や、生鮮食品(米、野菜等)の販売には営業届が必要です(包装され常温で長期間保存できる食品のみを扱う場合や、採取業等を除く)。
必要書類
1 営業届
2 食品衛生責任者の資格の証明となる書類(食品衛生責任者養成講習会終了証、調理師免許等)
3 誓約書(届出時点で2の資格がない場合に提出)
3 各種様式(営業許可・営業届、変更、廃止、承継等)
営業許可・届出様式
営業許可
営業届
変更・廃止(廃業)届
1 令和3年6月1日以降に取得した営業許可
2 令和3年6月1日より前に取得した営業許可
3 営業届
地位承継届(合併、相続、事業譲渡等)
その他様式
オンライン申請について
・営業許可及び営業届については、令和3年6月1日から、厚生労働省の食品衛生申請等システム(FAS)による申請が可能です。
・オンラインでの申請・届出を希望される方は下記リンクから手続きしてください。
・製品の自主回収(リコール)届についても、令和3年6月1日以降は、同システムから届出することとなっています
〈注意事項〉
・申請・届出の内容については、事前に保健所へ事前に相談してください。
・短期の臨時営業については、書面申請のみとなります(オンライン申請はできません)。
※ システムURLの変更について(令和8年3月30日から)
・食品衛生申請等システムについては、クラウド移行作業に伴い、令和8年3月30日から、アクセスURLが変更となります。
・クラウド移行作業期間(令和8年3月27日(金)20時~令和8年3月30日(8時15分)まではシステムの全機能が停止するため、ご注意ください。
・新アクセスURLは令和8年3月30日8時15分から接続可能となります。
・ブラウザでブックマーク等されている方は、旧URLで接続できなくなりますので、新URLへの更新をお願いします。
・新アクセスURL:https://i2fas.mhlw.go.jp
問い合わせ先
北海道倶知安保健所 生活衛生課食品保健係
〒044ー8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 TEL:0136-23-1961(直通)、FAX:0136-22-5875
kutchanho.seikatsu1@pref.hokkaido.lg.jp
北海道倶知安保健所余市支所 主査(生活衛生)
〒046-0015 余市郡余市町朝日町12番地 TEL:0135-23-3104、FAX:0135-23-3614
kutchanho.yoichi1@pref.hokkaido.lg.jp

