食品関係営業の許可・届出について

各種申請の流れ

●イベントなどで食品を取り扱う場合(臨時営業)は こちら

●自動車(キッチンカー)の営業を始める方は こちら

●その他、店舗を設けて食品の調理・製造を行う場合は こちら

●包装済み既製品を仕入れて販売する場合は このページの「2 営業届について」へ

 

1 営業許可について

・店舗を設けて食品の調理・製造を行う場合は、食品衛生法による営業許可が必要です。
・行いたい営業がどの業種に該当するかについては、保健所へご相談ください。

施設基準

  • 営業許可を取得するためには、食品衛生法で定められた「施設基準」を満たす営業施設が必要です。
  • 工事の前に、次の共通基準・業種別基準を確認してください。

 共通基準・業種別基準 (PDF 243KB)

必要書類

1 営業許可申請書
2 施設の平面図(設備器具の配置が記載されたもの)
3 設備器具調書
4 食品衛生責任者の資格の証明となる書類(食品衛生責任者養成講習会終了証、調理師免許等)
5 誓約書(申請時点で4の資格がない場合に提出)
6 申請手数料

(そのほか、該当する場合に必要となる書類)
7 水質検査の結果書(井戸水等、水道水以外の水を使用する場合) 
8 製造工程フロー図、食品表示案(製造業の場合)

2 営業届について

・包装済既製品(許可施設で製造されたもの)を仕入れて販売する場合は、営業届が必要な場合があります。

・通常、冷蔵・冷凍製品や、生鮮食品(米、野菜等)の販売には営業届が必要です(包装され常温で長期間保存できる食品のみを扱う場合や、採取業等を除く)。

必要書類

1 営業届
2 食品衛生責任者の資格の証明となる書類(食品衛生責任者養成講習会終了証、調理師免許等)
3 誓約書(届出時点で2の資格がない場合に提出)

3 各種様式(営業許可・営業届、変更、廃止、承継等)

営業許可・届出様式

営業許可

営業届

変更・廃止(廃業)届

地位承継届(合併、相続、事業譲渡等)

その他様式

オンライン申請について

・営業許可及び営業届については、令和3年6月1日から、厚生労働省の食品衛生申請等システム(FAS)による申請が可能です。

・オンラインでの申請・届出を希望される方は下記リンクから手続きしてください。

・製品の自主回収(リコール)届についても、令和3年6月1日以降は、同システムから届出することとなっています

 

〈注意事項〉

・申請・届出の内容については、事前に保健所へ事前に相談してください。

・短期の臨時営業については、書面申請のみとなります(オンライン申請はできません)。

 

厚生労働省 食品衛生申請システムのページ

※ システムURLの変更について(令和8年3月30日から)

・食品衛生申請等システムについては、クラウド移行作業に伴い、令和8年3月30日から、アクセスURLが変更となります。

・クラウド移行作業期間(令和8年3月27日(金)20時~令和8年3月30日(8時15分)まではシステムの全機能が停止するため、ご注意ください。

・新アクセスURLは令和8年3月30日8時15分から接続可能となります。

・ブラウザでブックマーク等されている方は、旧URLで接続できなくなりますので、新URLへの更新をお願いします。

・新アクセスURL:https://i2fas.mhlw.go.jp

 

 

問い合わせ先

北海道倶知安保健所 生活衛生課食品保健係

〒044ー8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 TEL:0136-23-1961(直通)、FAX:0136-22-5875
kutchanho.seikatsu1@pref.hokkaido.lg.jp

北海道倶知安保健所余市支所 主査(生活衛生)

〒046-0015 余市郡余市町朝日町12番地 TEL:0135-23-3104、FAX:0135-23-3614
kutchanho.yoichi1@pref.hokkaido.lg.jp

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お問い合わせ

後志総合振興局保健環境部保健行政室(倶知安保健所)生活衛生課

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎

電話:
0136-23-1914
Fax:
0136-22-5875
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