このページでは、介護サービス事業所の届出等に必要な様式のダウンロード先リンクや注意点をまとめています。
当係への届出については、原本及び押印が必要な書類以外はメールや専用フォームからの提出をお願いいたします。
※古い様式が公開されており、印のマークがある場合がありますが、ご不明な場合はお問い合わせください。
【重要】令和7年4月における各種届出について
このことについて、3月上旬に管内事業所宛て通知をお送りしていたところでしたが、北海道のメールシステムの不具合により、当該通知が一部事業所に届いていない可能性がございます。
つきましては、ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当該通知を下記に掲載いたしましたので、ご確認のうえ、期日までに必要書類の提出をお願いします。
体制届及び処遇改善計画書について
※通知文中に、「国から最終版の様式が発出された後、北海道用の様式を更新した際に改めて通知することから、現時点では届出の受付はしていません。」とありますが、既に令和7年度版の様式が公表されましたので、受付可能です。
【通知概要】
(1)処遇改善計画書について(後保社第5884号)
既に介護職員等処遇改善加算を算定しており、
令和7年度以降も同加算を継続して算定する事業所におかれましては、
処遇改善計画書(様式2-1、2-2)を期日までにご提出くださいますようお願いします。
様式は下記ページよりダウンロードください。
北海道道高齢者保健福祉課「令和7年度介護職員等処遇改善加算について」
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/213683.html
提出期限:令和7年4月15日(火)
提出方法:下記フォームよりご提出願います
【介護サービス】令和7年度(2025年度)処遇改善計画書提出フォーム
https://www.harp.lg.jp/zIia1aHm
なお、次に該当する場合は体制届の提出も必要です。
提出期限等については(2)イを参照ください
・令和7年度より加算を新規に算定する場合
・令和7年度より加算の区分を変更する場合
※加算V⑴~⒁の区分は、令和6年度で廃止となりますので、
現在の届出内容が加算V⑴~⒁の事業所は、区分変更が必要です。
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について(事務連絡)
下記に該当する事業所は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
様式は次のページよりダウンロードください。
北海道道高齢者保健福祉課「介護給付費算定に係る届出様式(介護保険)」
ア 「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に係る事項
各減算について、経過措置が令和7年3月31で終了します。
つきましては、次に掲げるサービス区分であり、減算を適用しない事業所におかれましては、
各減算を「減算型」から「基準型」とする旨、体制届及び添付書類をご提出ください。
※期日までに体制届の提出がない場合、減算が適用となりますのでご注意ください。
・業務継続計画未策定減算
対象サービス:訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)福祉用具貸与
添付書類:業務継続計画(感染症編・自然災害編)
※令和6年度時点で既に業務継続計画を提出している場合は、
添付を省略して差し支えありません。
・身体拘束廃止未実施減算
対象サービス:(介護予防)短期入所生活介護
添付書類:身体拘束廃止に係る措置の実施を確認できる書類
(委員会規定・指針・研修計画など)
提出期限:令和7年4月1日
提出方法:下記フォームよりご提出願います
【介護サービス】体制届の届出フォーム
https://www.harp.lg.jp/AdNITQSj
イ 介護職員等処遇改善加算に係る事項
前述のとおり、令和7年度より新規算定する事業所、
または令和7年度より加算の区分を変更する事業所は、
計画書の提出に併せて、体制届の提出が必要です。
提出期限:令和7年4月15日(火)
提出方法:下記フォームよりご提出願います
【介護サービス】体制届の届出フォーム
https://www.harp.lg.jp/AdNITQSj
ウ その他加算等に係る事項
ア、イ以外で加算等を変更する事業所におかれましても、体制届をご提出ください。
提出期限:居 宅 サ ー ビ ス 算定開始の前月15日まで
短期入所・施設サービス 算定開始の前月中か算定開始月の初日
提出方法:下記フォームよりご提出願います
【介護サービス】体制届の届出フォーム
https://www.harp.lg.jp/AdNITQSj
現況届出書について
(1)提出期限
令和7年(2025年)4月15日(火)
(2)提出様式
ア 現況報告書(人員・運営)
イ 現況報告書(業務継続計画・感染症・虐待等)
ウ 現況報告書(非常災害対策) ※通所系サービス事業所及び施設系サービス事業所のみ
様式については、次のアドレスからダウンロード願います。
URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/kaigogenkyou.html
※令和7年度用に様式が変更されておりますので、過去の様式は使用しないでください。
(3)提出方法
北海道電子自治体共同システムの提出フォーム(下記)よりご提出願います
令和7年度指定介護保険サービス事業者等に係る現況報告書の提出について
専用フォーム https://www.harp.lg.jp/AE2Zqcza
新規申請(事業所の開設)について
事業所を新たに開設する場合、新規申請の提出が必要です。
開設するにあたり、事前の相談が必要です。当係まで電話にてご連絡ください。
事業所を開設する2ヶ月前までに書類を作成の上、提出してください。
(例)4月1日に事業所を開設したい場合は、2月1日までに提出が必要です。
様式については、次からダウンロードしてください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/kaigoshitei/134776.html
【注意】同時に体制届の提出が必要です。
【注意2】指定後に業務管理体制の届出が必要です。
変更届について
届け出ている内容に変更があった場合、変更届の提出が必要です。
変更届の提出が必要な内容及び必要書類については、
介護変更届出書の添付書類一覧表 (DOC 86KB)から御確認ください。
変更後、10日以内に提出してください。
(変更届様式)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/kaigoshitei/134987.html
(変更届の添付書類様式)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/kaigoshitei/134776.html
【注意】変更届の「変更の内容」については、変更前・変更後については必ず記載していただきますようお願いいたします。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)について
介護保険サービス事業者が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たした上で、届出が必要となります。
提出期限については、サービスにより異なりますので、ご注意ください。
(届出様式) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/r3kyufuhiyoshiki.html
記入の間違いが多く見られます。記入例を参考に誤りが無いよう作成していただけますようお願いいたします。
必要書類は、各サービスごと及び加算ごとに異なります。次のZIPファイルを参考の上、必要書類をまとめて専用フォームから提出ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出に係る必要書類について (ZIP 110KB)
施設系 ((介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設) |
施設系以外 (訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、(介護予防)福祉用具貸与) |
|
算定開始 |
算定を開始する月の当月1日までに提出が必要 (例)4月1日から算定する場合は、4月1日まで |
算定を開始する月の前月15日までが提出が必要 (例)4月1日から算定する場合は、3月15日まで |
算定取下げ |
加算の要件を満たさなくなることが明らかになった後、速やかに提出が必要です。 (例)3月末に職員が退職により、4月1日より加算を算定できなくなることが判明した。 →判明後、速やかに提出してください。 |
介護職員等処遇改善加算について
<令和7年度の介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書>
令和7年度当初届出の特例(予定)として、令和7年4月から介護職員等処遇改善加算を新規取得または加算区分の変更をする場合は、同年4月15 日までに計画書を御提出ください。
(通常の取扱いについては加算を取得する月の前々月の末日までに、御提出ください。)
こちらから届出様式(令和7年度)をダウンロードしてください。
計画書の提出は簡易申請フォームからお願いします。
【参考】令和7年2月7日介護保険最新情報Vol.1353号厚生労働省老健局長通知
現況報告書について
現況報告書については、毎年4月1日を基準に提出していただいております。
なお、令和7年度(2025年度)分(令和6年度(2024年度)の実績含む。)は、令和7年(2025年)4月15日(火)までに提出することとなっております。
様式及び提出先は以下のとおりとなっております。
様 式:こちらからダウンロードして下さい。
提出先:下記フォームよりご提出願います。
介護サービス事業者の指定の更新について
指定の有効期間は、原則として指定日から6年となります。
指定の有効期間内に指定更新申請を行う必要があります。
手引きや様式については、次のURLから御確認ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/koshinyoshiki.html
指定更新にあたり、必要書類は指定更新必要書類一覧 (XLSX 22.9KB)を御確認ください。
また、指定更新に際し変更が必要な項目がある場合は、変更届の提出も必要となります。
休止・廃止届出書、再開届出書について
・休止届・廃止届は、休止・廃止する1ヶ月前までに提出が必要です。
・再開届は、再開後速やかに提出が必要です。
様式や必要書類については、次のホームページ中段より確認願います。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/kaigoshitei/134987.html
自己点検表について
介護サービス事業者の基準、加算要件等の自己点検にご使用ください。
加算算定前の要件確認にも使用できます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/kasigojikotenken.html
業務管理体制について
全ての介護サービス事業者は介護保険法に基づき、業務管理体制を整備する必要があります。
届出が必要な内容や様式等については、こちらから確認ください。
ご質問について
ご質問に関しましては、下のお問い合わせフォームもしくは質問票 (XLSX 38.9KB)を次のメールアドレスまで送付いただきますようお願いいたします。(数字の2が全角となっているため半角としてください。)
メールアドレス:shiribeshi.shafuku2@pref.hokkaido.lg.jp
ご質問の内容について齟齬をなくすため、極力電話ではなく、メール等でのお問い合わせをお願いいたします。
また、お電話でご質問いただいた場合、改めてメールにて質問内容を送付していただく場合がありますのでご了承ください。